総務省設置法

2017年3月31日改正分

 附則第4条第1項

(地方財政審議会の所掌事務の特例)

地方財政審議会は、第九条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 この場合においては、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

附則第七条の規定 公布の日

削除


追加


 附則第1条第1項第5号の4

(施行期日)

追加


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