地方財政審議会は、第九条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この場合においては、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。
変更後
地方財政審議会は、第九条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)
附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この場合においては、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。
追加
第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定
平成三十一年十月一日