内閣府設置法

2022年6月22日改正分

 第3条第2項

(任務)

前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。

変更後


 第4条第1項第31号

(所掌事務)

追加


 第4条第1項第32号

(所掌事務)

追加


 第4条第3項第9号

(所掌事務)

激甚災害(激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。

変更後


 第4条第3項第27号の7

(所掌事務)

追加


 第4条第3項第27号の8

(所掌事務)

追加


 第4条第3項第28号

(所掌事務)

栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。

変更後


 第4条第3項第59号の2

(所掌事務)

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十一条に規定する事務

変更後


 第42条第1項

(金融危機対応会議)

金融危機対応会議(以下この条において「会議」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破たん等の金融危機への対応に関する方針その他の重要事項について審議し、及びこれに基づき関係行政機関の施策の実施を推進する事務をつかさどる。

変更後


 第60条第1項

削除

削除


 附則第5条第1項第2号

(総合事務局の所掌事務の特例)

附則第二条第二項の表令和四年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務

変更後


 附則第1条第1項第5号

(施行期日)

附則第十七条の規定 この法律の公布の日又は公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の公布の日のいずれか遅い日

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第9条第1項

(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

変更後


 附則第1条第1項第4号

第六十八条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

削除


 附則第35条第1項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第7号

(施行期日)

追加


 附則第72条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項第2号

第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定、第八条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第四条から第六条まで、第十二条から第十八条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定 令和三年六月五日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

削除


 附則第1条第1項

この法律は、令和三年十月一日から施行する。

削除


追加


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