住宅の品質確保の促進等に関する法律

2022年6月17日改正分

 第1条第1項

(目的)

この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

変更後


 第2条第5項

(定義)

この法律において「」とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。

変更後


 第6条の2第1項

(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の特例)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第一項から第五項までの規定による認定の申請(同法第八条第一項の規定による変更の認定の申請を含む。)をする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、登録住宅性能評価機関に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等(同法第二条第四項に規定する長期使用構造等をいう。以下この条において同じ。)であることの確認を行うことを求めることができる。

変更後


 第6条の2第5項

(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の特例)

前二項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第一項に規定する長期優良住宅建築等計画に添えて同項から同条第五項までの規定による認定の申請(同法第八条第一項の規定による変更の認定の申請を含む。)をした場合においては、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画は、同法第六条第一項第一号(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているものとみなす。

変更後


 第94条第1項

(住宅の新築工事の請負人の<ruby>瑕疵<rt>かし</rt> </ruby>担保責任)

住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条及び第五百四十二条並びに同法第五百五十九条において準用する同法第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。

変更後


 第95条第1項

(新築住宅の売主の<ruby>瑕疵<rt>かし</rt> </ruby>担保責任)

新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等のについて、民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。

変更後


 第97条第1項

(<ruby>瑕疵<rt>かし</rt> </ruby>担保責任の期間の伸長等)

住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が第九十四条第一項に規定するその他の住宅のについて同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第九十五条第一項に規定するその他の住宅のについて同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる。

変更後


 第102条第1項

前条第一項から第三項までに規定する賄を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第五条の規定 公布の日

変更後


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