住宅の品質確保の促進等に関する法律

2020年4月1日更新分

 第8条第1項第1号

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 第8条第1項第2号

破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第8条第1項第3号

(欠格条項)

変更後


 第8条第1項第5号

(欠格条項)

追加


 第26条第1項第3号

(欠格条項)

法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

移動

第26条第1項第4号

変更後


追加


 第28条第1項

(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録講習機関が第二十六条第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

変更後


 第45条第1項第3号

(欠格条項)

法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

移動

第45条第1項第4号

変更後


追加


 第55条第1項

(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関が第四十五条第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

変更後


 第62条第1項第3号

(欠格条項)

法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

移動

第62条第1項第4号

変更後


追加


 第65条第1項

(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録試験機関が第六十二条第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

変更後


 附則第3条第1項

この法律の施行の際現に次の表の各号の上欄に掲げる指定、認証又は承認を受けている者は、それぞれ当該各号の中欄に掲げる登録又は認証を受けているものとみなす。 この場合において、同表の各号の下欄に掲げる期間は、それぞれ当該各号の上欄に掲げる指定、認証若しくは承認又はそれらの更新の日から起算するものとする。

削除


 附則第2条第1項

この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第九条の規定 この法律の公布の日

変更後


 附則第7条第1項

この法律の施行前に第二十条の規定による改正前の住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項の規定により交付された住宅性能評価書は、第二十条の規定による改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項の規定により交付された住宅性能評価書とみなす。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


住宅の品質確保の促進等に関する法律目次