住宅の品質確保の促進等に関する法律
2020年4月1日更新分
第8条第1項第1号
第8条第1項第2号
第8条第1項第3号
(欠格条項)
禁
変更後
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
第8条第1項第5号
(欠格条項)
追加
心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第26条第1項第3号
(欠格条項)
法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
移動
第26条第1項第4号
変更後
法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
追加
心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第28条第1項
(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録講習機関が第二十六条第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
変更後
国土交通大臣は、登録講習機関が第二十六条第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
第45条第1項第3号
(欠格条項)
法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
移動
第45条第1項第4号
変更後
法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
追加
心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第55条第1項
(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関が第四十五条第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
変更後
国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関が第四十五条第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
第62条第1項第3号
(欠格条項)
法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
移動
第62条第1項第4号
変更後
法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
追加
心身の故障により試験の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
第65条第1項
(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録試験機関が第六十二条第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
変更後
国土交通大臣は、登録試験機関が第六十二条第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
附則第3条第1項
この法律の施行の際現に次の表の各号の上欄に掲げる指定、認証又は承認を受けている者は、それぞれ当該各号の中欄に掲げる登録又は認証を受けているものとみなす。
この場合において、同表の各号の下欄に掲げる期間は、それぞれ当該各号の上欄に掲げる指定、認証若しくは承認又はそれらの更新の日から起算するものとする。
削除
附則第2条第1項
この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第九条の規定
この法律の公布の日
変更後
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第7条第1項
この法律の施行前に第二十条の規定による改正前の住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項の規定により交付された住宅性能評価書は、第二十条の規定による改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項の規定により交付された住宅性能評価書とみなす。
削除
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
追加
第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。