追加
この法律の施行の際現に独立行政法人国立環境研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、引き続き独立行政法人国立環境研究所の職員となるものとする。
追加
施行日前に施行日前の研究所を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、国立研究開発法人国立環境研究所の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
政府は、この法律の施行前においても、第七条の規定の例により、気候変動適応計画を定めることができる。
この場合において、環境大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
削除
前項の規定により定められた気候変動適応計画は、この法律の施行の日において第七条の規定により定められたものとみなす。
削除
環境大臣は、この法律の施行前においても、第十条の規定の例により、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、これを公表することができる。
削除
前項の規定により作成された報告書は、この法律の施行の日において第十条の規定により作成されたものとみなす。
削除
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。