国立研究開発法人国立環境研究所法

2022年6月17日改正分

 附則第2条第1項

(職員の引継ぎ等)

追加


 附則第5条第1項

(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

変更後


 附則第2条第1項

政府は、この法律の施行前においても、第七条の規定の例により、気候変動適応計画を定めることができる。 この場合において、環境大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。

削除


 附則第2条第2項

前項の規定により定められた気候変動適応計画は、この法律の施行の日において第七条の規定により定められたものとみなす。

削除


 附則第2条第3項

環境大臣は、この法律の施行前においても、第十条の規定の例により、気候変動影響の総合的な評価についての報告書を作成し、これを公表することができる。

削除


 附則第2条第4項

前項の規定により作成された報告書は、この法律の施行の日において第十条の規定により作成されたものとみなす。

削除


 附則第5条第1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


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