独立行政法人航空大学校法

2022年10月26日更新分

 附則第2条第1項

この法律の施行の際現に独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校(以下「北海道開発土木研究所等」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ、独立行政法人北海道開発土木研究所の職員にあっては独立行政法人土木研究所の、独立行政法人海技大学校の職員にあっては独立行政法人海技教育機構の職員となるものとする。

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

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