附則第三条第二項及び第三項並びに第十一条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び国立研究開発法人電子航法研究所の平成二十七年四月一日に始まる事業年度及び平成二十三年四月一日に始まる独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十五条の六第一項の規定による評価は、研究所が受けるものとする。
この場合において、同条第三項の規定による報告書の提出及び公表は研究所が行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び同条第九項の規定による命令は研究所に対してなされるものとする。
削除
国土交通大臣は、この法律の施行の際現に国立研究開発法人港湾空港技術研究所に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。