独立行政法人工業所有権情報・研修館法

2022年10月26日更新分

 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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