通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
変更後
通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
次条から附則第四条まで及び附則第十五条の規定
公布の日(次号において「公布日」という。)
変更後
第五百九条の規定
公布の日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。