国立研究開発法人森林総合研究所法

2022年6月17日改正分

 第10条第1項

(役員の欠格条項の特例)

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。  

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

次条から附則第四条まで及び附則第十五条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


国立研究開発法人森林総合研究所法目次