独立行政法人農林水産消費安全技術センター法
2022年5月25日改正分
第10条第2項第3号
(業務の範囲)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十条第一項の規定による立入検査及び質問
変更後
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第五十五条第一項の規定による立入検査及び質問
第10条第3項
(業務の範囲)
追加
センターは、前二項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第五十一条の規定による協力を行うことができる。
附則第5条第2項
(権利義務の承継等)
追加
前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
附則第5条第3項
(権利義務の承継等)
追加
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
附則第2条第1項
(職員の引継ぎ)
追加
この法律の施行の際現に独立行政法人肥飼料検査所(以下「肥飼料検査所」という。)及び独立行政法人農薬検査所(以下「農薬検査所」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「農林水産消費安全技術センター」という。)の相当の職員となるものとする。
附則第3条第1項
(肥飼料検査所等の解散等)
追加
肥飼料検査所及び農薬検査所(以下「肥飼料検査所等」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において農林水産消費安全技術センターが承継する。
附則第3条第2項
(肥飼料検査所等の解散等)
追加
この法律の施行の際現に肥飼料検査所等が有する権利のうち、農林水産消費安全技術センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
附則第4条第1項
(農林水産消費安全技術センターへの出資)
追加
前条第一項の規定により農林水産消費安全技術センターが肥飼料検査所等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、農林水産消費安全技術センターが承継する資産の価額(同条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧肥飼料検査所法第十一条第一項又は旧農薬検査所法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から農林水産消費安全技術センターに対し出資されたものとする。
この場合において、農林水産消費安全技術センターは、その額により資本金を増加するものとする。
附則第4条第2項
(農林水産消費安全技術センターへの出資)
追加
前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
附則第9条第1項
(独立行政法人肥飼料検査所法等の廃止)
附則第7条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第十一条及び第十四条の規定
公布の日
変更後
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
第二条並びに附則第七条から第十条まで、第十二条(附則第九条第三項に係る部分に限る。)及び第二十条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第2条第1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第一条の規定による改正前の農薬取締法(以下「旧法」という。)第二条第一項若しくは第十五条の二第一項の登録又は旧法第六条の二第一項(旧法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録又は変更の登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
削除
附則第3条第1項
この法律の施行の際現に旧法第二条第一項又は第十五条の二第一項の登録を受けている農薬(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けたものを含む。)は、施行日(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬にあっては、当該登録の日)に第一条の規定による改正後の農薬取締法(以下「新法」という。)第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなす。
削除
附則第3条第2項
この法律の施行の際現に旧法第二条第三項(旧法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている登録票(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬について交付されるものを含む。)は、新法第三条第九項(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録票とみなす。
削除
附則第4条第1項
この法律の施行の際現に旧法第二条第一項又は第十五条の二第一項の登録を受けている農薬と同一の有効成分を含む農薬について施行日以後初めて行う新法第八条第一項(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による再評価(次項及び次条第一項において単に「再評価」という。)は、新法第八条第二項(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、施行日から農林水産省令で定める期間を経過する日までの間に行うものとする。
削除
附則第4条第2項
前項の規定により再評価が行われた農薬についての新法第八条第二項の規定の適用については、同項中「初めて当該有効成分を含む農薬に係る第三条第一項又は第三十四条第一項の登録」とあるのは、「農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)の施行の日以後初めて当該有効成分を含む農薬に係る同項の公示」とする。
削除
附則第5条第1項
附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなされる農薬について施行日以後初めて再評価を行う場合における新法第八条第三項及び第十一条(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第八条第三項中「書類」とあるのは「書類、第三条第二項第二号(含有濃度に係る部分に限る。)及び第十一号から第十三号までに掲げる事項を記載した書面」と、新法第十一条第一号中「第三条第二項第二号」とあるのは「第三条第二項第二号(含有濃度に係る部分を除く。)」とする。
削除
附則第5条第2項
農林水産大臣は、前項に規定する場合には、新法第九条第一項又は第二項(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消すときを除き、当該農薬について新法第三条第二項第二号(含有濃度に係る部分に限る。)(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更の登録及び新法第三条第二項第十一号から第十三号まで(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を追加する変更の登録をし、かつ、新法第三条第九項各号(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。
削除
附則第5条第3項
前項の規定により変更の登録がされた場合には、当該変更の登録を受けた者は、遅滞なく、附則第三条第二項の規定により新法第三条第九項(新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付されたものとみなされる登録票(当該者が新法第七条第七項、第九条第四項又は第十条第二項(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録票の交付を受けている場合にあっては、当該登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。
削除
附則第6条第1項
附則第三条第一項の規定により新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなされる農薬についての前条第二項の規定により変更の登録がされるまでの間における新法第十六条及び第二十一条第一項(これらの規定を新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十六条第二号及び第二十一条第一項中「含有濃度」とあるのは、「含有量」とする。
削除
附則第7条第1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前にされた第二条の規定による改正前の農薬取締法(以下「第二号旧法」という。)第三条第一項若しくは第三十四条第一項の登録又は第二号旧法第七条第一項(第二号旧法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録又は変更の登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
削除
附則第8条第1項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けたものを含む。)は、第二号施行日(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬にあっては、当該登録の日)に第二条の規定による改正後の農薬取締法(以下「第二号新法」という。)第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなす。
削除
附則第8条第2項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧法第三条第九項(第二号旧法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている登録票(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬について交付されるものを含む。)は、第二号新法第三条第九項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録票とみなす。
削除
附則第9条第1項
前条第一項の規定により第二号新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなされる農薬について第二号施行日以後初めて第二号新法第八条第一項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による再評価を行う場合における第二号新法第八条第三項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二号新法第八条第三項中「書類」とあるのは、「書類、第三条第二項第三号(使用期限に係る部分に限る。)、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)及び第五号に掲げる事項を記載した書面」とする。
削除
附則第9条第2項
農林水産大臣は、前項に規定する場合には、第二号新法第九条第一項又は第二項(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消すときを除き、当該農薬について第二号新法第三条第二項第三号(使用期限に係る部分に限る。)及び第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を追加する変更の登録並びに第二号新法第三条第二項第五号(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更の登録をし、かつ、第二号新法第三条第九項各号(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。
削除
附則第9条第3項
前項の規定により変更の登録がされた場合には、当該変更の登録を受けた者は、遅滞なく、前条第二項の規定により第二号新法第三条第九項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により交付されたものとみなされる登録票(当該者が第二号新法第七条第七項、第九条第四項又は第十条第二項(これらの規定を第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定により登録票の交付を受けている場合にあっては、当該登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。
削除
附則第10条第1項
附則第八条第一項の規定により第二号新法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けたものとみなされる農薬についての前条第二項の規定により変更の登録がされるまでの間における第二号新法第十六条(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二号新法第十六条第六号中「、使用に際して講ずべき被害防止方法及び」とあるのは「及び」と、同条第七号中「生活環境動植物」とあるのは「水産動植物」とする。
削除
附則第11条第1項
農林水産大臣は、第二号新法第四条第二項(第二号新法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の基準を定めようとするときは、第二号施行日前においても、農業資材審議会の意見を聴くことができる。
削除
附則第12条第1項
附則第五条第三項又は第九条第三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
削除
附則第12条第2項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
削除
附則第14条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第8条第1項
変更後
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則第15条第1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
附則第5条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第6条第1項
(政令への委任)
追加
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。