中小企業等経営強化法
2022年6月22日改正分
第22条第1項
(中小企業信用保険法の特例)
承認経営革新事業(承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。)又は認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(当該認定経営力向上計画に第十七条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)をいう。以下この項、第二十五条第一項及び第六章において同じ。)を行う特定事業者(第二条第五項第一号から第四号までに掲げる者に限り、中小企業信用保険法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同項第一号に規定する特定事業を行うものであって、経営革新関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)又は経営力向上関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたものについては、当該特定事業者を同法第二条第一項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七、第三条の八及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七及び第三条の八中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
変更後
承認経営革新事業(承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業をいう。以下同じ。)又は認定経営力向上事業(認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(当該認定経営力向上計画に第十七条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)をいう。以下この項、第二十五条第一項及び第六章において同じ。)を行う特定事業者(第二条第五項第一号から第四号までに掲げる者に限り、中小企業信用保険法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同項第一号に規定する特定事業を行うものであって、経営革新関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)又は経営力向上関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたものについては、当該特定事業者を同法第二条第一項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七、第三条の八及び第四条から第八条までの規定を適用する。
この場合において、同法第三条から第三条の三まで、第三条の七及び第三条の八中「借入れ」とあるのは、「中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第24条第4項
(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
追加
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者(第二条第五項第一号から第四号までに掲げる者に限り、株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同号イに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
第24条第5項
(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
追加
前項の規定により特定事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
第63条第3項
(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
追加
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務のほか、認定連携事業継続力強化を行う大企業者のうち第二条第二項第三号又は第四号に掲げる者に該当するものに対し、認定連携事業継続力強化を行うために必要とする長期の資金(経済産業省令で定めるものに限る。)を貸し付ける業務を行うことができる。
第63条第4項
(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
追加
前項の規定により大企業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
附則第5条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第15条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第3条第3項
その開設する卸売市場について新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けようとする開設者は、第三号施行日前においても、同項から同条第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
削除
附則第3条第4項
前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第五項及び新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。
この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
削除
附則第3条第5項
第一条の規定による改正前の卸売市場法(次条において「旧卸売市場法」という。)第二条第三項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)又は同条第四項に規定する地方卸売市場(次項において「旧地方卸売市場」という。)に係る第一項又は第三項の申請については、新卸売市場法第四条第二項又は第十三条第二項の規定にかかわらず、卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場をいう。次項において同じ。)の施設に関する事項その他の農林水産省令で定める事項の記載を省略することができる。
削除
附則第3条第6項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧中央卸売市場又は旧地方卸売市場に該当している卸売市場は、同号に掲げる規定の施行の際第一項又は第三項の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、新卸売市場法第四条第七項又は第十三条第七項の規定にかかわらず、それぞれ中央卸売市場又は地方卸売市場と称することができる。
削除
附則第5条第1項
農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(以下「新食品等流通法」という。)第四条の規定の例により、食品等の流通の合理化に関する基本方針を定め、これを公表することができる。
削除
附則第5条第2項
前項の規定により定められた食品等の流通の合理化に関する基本方針は、施行日において新食品等流通法第四条の規定により定められたものとみなす。
削除
附則第7条第2項
前項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務のほか、旧構造改善法第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この項及び附則第二十八条において「旧債務保証業務等」という。)を行うものとする。
この場合において、旧債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
削除
附則第7条第3項
前項の債務保証契約に係る旧構造改善法第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
削除
附則第10条第1項
農林水産大臣は、旧機構が附則第八条第一項又は前条第一項の規定に違反したときは、附則第七条第一項の規定により受けたものとみなされた新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
削除
附則第13条第2項
新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
削除
附則第13条第3項
新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
削除
附則第15条第1項
附則第28条第1項第1号
(施行期日)
附則第十九条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。)
同号
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
附則第十一条の規定
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
附則第28条第1項第3号
附則第二十二条の規定による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)
同号
削除
附則第28条第1項第4号
附則第二十三条の規定による改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)
同号
削除
附則第28条第1項第5号
附則第二十四条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)
同号
削除
附則第28条第1項第6号
附則第二十五条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項(第一号に係る部分に限る。)
同号
削除
附則第28条第1項第7号
附則第二十六条の規定による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)
同号
削除
附則第28条第1項第8号
前条の規定による改正前の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)
同号
削除
附則第124条第1項
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第125条第1項
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第9条第1項
変更後
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則第1条第1項第1号
第一条中産業競争力強化法目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び同法第三章第四節の改正規定並びに附則第三条、第十九条及び第二十条の規定
公布の日
削除
附則第1条第1項第2号
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定、第八条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第四条から第六条まで、第十二条から第十八条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定
令和三年六月五日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
削除
附則第9条第1項
この法律の施行の際現に旧中小強化法第十七条第一項の認定(旧中小強化法第十八条第一項の変更の認定を含む。)を受けている旧中小強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画は、新中小強化法第十七条第一項の認定を受けた同項に規定する経営力向上計画とみなす。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)