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1999
国立研究開発法人物質・材料研究機構法
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国立研究開発法人物質・材料研究機構法
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2022年10月26日更新分
附則第2条第1項
削除
追加
附則第3条第1項
削除
追加
附則第4条第1項
削除
追加
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
削除
附則第35条第1項
(経過措置)
追加
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国立研究開発法人物質・材料研究機構法目次