独立行政法人大学入試センター法

2022年6月17日改正分

 附則第4条第2項

(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)

追加


 附則第4条第3項

(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)

追加


 附則第2条第1項

この法律の施行の際現に独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家(以下「青年の家等」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となるものとする。

削除


追加


 附則第3条第1項

附則第十二条第一号の規定による廃止前の独立行政法人国立青年の家法(平成十一年法律第百六十九号。以下この項、次条第一項から第三項まで並びに附則第九条第九項及び第十条第二項において「旧青年の家法」という。)附則第二条の規定により独立行政法人国立青年の家の職員となった者及び附則第十二条第二号の規定による廃止前の独立行政法人国立少年自然の家法(平成十一年法律第百七十号。以下この項、次条第一項から第三項まで並びに附則第九条第九項及び第十条第二項において「旧少年自然の家法」という。)附則第二条の規定により独立行政法人国立少年自然の家の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、独立行政法人国立青年の家の職員又は独立行政法人国立少年自然の家の職員として在職したことを同項に規定する特別職国家公務員等として在職したことと、旧青年の家法附則第二条又は旧少年自然の家法附則第二条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

削除


追加


 附則第4条第1項

独立行政法人国立青少年教育振興機構は、施行日の前日に独立行政法人国立青年の家の職員として在職する者(旧青年の家法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)又は独立行政法人国立少年自然の家の職員として在職する者(旧少年自然の家法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で附則第二条第一項の規定により引き続いて独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下この条及び次条において「退職手当法」という。)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

削除


追加


 附則第4条第2項

施行日の前日に独立行政法人国立青年の家の職員として在職する者(旧青年の家法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)又は独立行政法人国立少年自然の家の職員として在職する者(旧少年自然の家法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)が、附則第二条第一項の規定により引き続いて独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員となり、かつ、引き続き独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員として在職した後引き続いて退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の独立行政法人国立青年の家又は独立行政法人国立少年自然の家の職員としての在職期間及び独立行政法人国立青少年教育振興機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 ただし、その者が独立行政法人国立青年の家若しくは独立行政法人国立少年自然の家又は独立行政法人国立青少年教育振興機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

削除


 附則第4条第3項

この法律の施行の際現に旧青年の家法附則第四条第三項又は旧少年自然の家法附則第四条第三項に該当する者については、これらの規定は、なおその効力を有する。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

削除


追加


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