追加
総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議しなければならない。
前条の規定の施行前に旧通信・放送機構法(第二十条及び第二十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法及び研究機構法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
削除
この法律の施行の際現に旧放送番組充実法第五条第三項に規定する認定計画に係る有線テレビジョン放送番組充実事業を実施している者及びこの法律の施行の際現に旧放送番組促進法第五条第三項に規定する認定計画に係る受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施している者に関する計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
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研究機構は、この法律の施行前にされた旧通信・放送機構法第二十八条第一項第六号の規定による出資、旧放送番組充実法第六条第一号の規定による出資、旧放送番組素材法第六条第一号の規定による出資及び旧放送番組促進法第六条第二号の規定による出資に係る経理については、研究機構法第十五条の規定にかかわらず、同条に規定する出資勘定において整理するものとする。
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追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。