国立研究開発法人情報通信研究機構法

2022年6月17日改正分

 附則第10条第1項

(国家公安委員会及び経済産業大臣との協議)

追加


前条の規定の施行前に旧通信・放送機構法(第二十条及び第二十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法及び研究機構法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

削除


 附則第10条第2項

この法律の施行の際現に旧放送番組充実法第五条第三項に規定する認定計画に係る有線テレビジョン放送番組充実事業を実施している者及びこの法律の施行の際現に旧放送番組促進法第五条第三項に規定する認定計画に係る受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施している者に関する計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

削除


 附則第10条第3項

研究機構は、この法律の施行前にされた旧通信・放送機構法第二十八条第一項第六号の規定による出資、旧放送番組充実法第六条第一号の規定による出資、旧放送番組素材法第六条第一号の規定による出資及び旧放送番組促進法第六条第二号の規定による出資に係る経理については、研究機構法第十五条の規定にかかわらず、同条に規定する出資勘定において整理するものとする。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

次条及び附則第五条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

削除


追加


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