特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律

2023年8月19日更新分

 附則第1条第1項第1号

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 附則第1条第1項第2号

第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章並びに附則第三条から第五条までの規定 平成十六年一月一日

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 附則第1条第1項

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

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 附則第1条第1項第1号

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 附則第1条第1項第2号

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