特別関係者が特定破産法人の財産の転得者である場合には、当該特別関係者は、転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知っていたものと推定する。
変更後
特別関係者が特定破産法人の財産の転得者である場合には、当該特別関係者は、転得の当時、特定破産法人がした行為が破産債権者を害することを知っていたものと推定する。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。