組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

2022年10月26日更新分

 第55条第1項

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 第56条第1項

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 第57条第1項

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 第58条第1項

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 附則第31条第1項

政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

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 附則第52条第1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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 附則第68条第1項

政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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 附則第9条第1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

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 附則第84条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則第38条第1項

変更後


 附則第85条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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附則第125条第1項

変更後


 附則第86条第1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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 附則第38条第1項

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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 附則第2条第1項第2号

(経過措置)

消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

変更後


 附則第2条第1項第3号

(経過措置)

投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十三条第二号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

変更後


 附則第2条第1項第7号

(経過措置)

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪

変更後


 附則第59条第1項

児童買春等処罰法一部改正法の施行の日が施行日前となる場合には、第三条のうち組織的犯罪処罰法別表の改正規定(同表第七十号に係る部分に限る。)中「第七条第四項から第六項まで」とあるのは、「第七条第五項から第七項まで」とし、附則第二十七条及び前条の規定は、適用しない。

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 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

附則第五条第二項 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。同条において「刑法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

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附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第5条第1項

(調整規定)

刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第三第二号カの規定の適用については、同号カ中「、強制性交等」とあるのは「、強かん」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。

変更後


 附則第1条第1項第1号

附則第二十七条の規定 公布の日

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 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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