民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

2022年12月16日改正分

 第2条第1項第1号

(定義)

道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設

変更後


 第2条第1項第2号

(定義)

庁舎、宿舎等の公用施設

変更後


 第2条第1項第3号

(定義)

賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設

変更後


 第2条第1項第5号

(定義)

船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)

変更後


 第52条第1項第6号

実施方針を定め、若しくは定めようとする公共施設等の管理者等又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する専門家の派遣

変更後


 第52条第1項第7号

実施方針を定め、若しくは定めようとする公共施設等の管理者等又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する助言

変更後


 第52条第1項第11号

前各号に掲げる業務に附帯する業務

移動

第52条第1項第12号


追加


 第52条第1項第12号

前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務

移動

第52条第1項第13号


 第52条第2項

機構は、前項第十二号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

変更後


 第56条第2項

(株式等の譲渡その他の処分等)

機構は、特定選定事業の実施状況、特定選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、令和十年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


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