道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設
変更後
道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道その他の公共施設
賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設
変更後
教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街その他の公益的施設及び賃貸住宅
船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)
変更後
船舶、航空機その他の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)
実施方針を定め、若しくは定めようとする公共施設等の管理者等又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する専門家の派遣
変更後
特定選定事業に係る実施方針を定め、若しくは定めようとする公共施設等の管理者等又は特定選定事業等を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する専門家の派遣
実施方針を定め、若しくは定めようとする公共施設等の管理者等又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する助言
変更後
特定選定事業に係る実施方針を定め、若しくは定めようとする公共施設等の管理者等又は特定選定事業等を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者に対する助言
前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
移動
第52条第1項第13号
機構は、前項第十二号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
変更後
機構は、前項第十三号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
機構は、特定選定事業の実施状況、特定選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、令和十年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
変更後
機構は、特定選定事業の実施状況、特定選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、令和十五年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
追加
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第二条第一項の改正規定及び第五十六条第二項の改正規定
公布の日
追加
第五十二条の改正規定及び次項の規定
公布の日から起算して一月を経過した日