審議会は、前二項に規定するもののほか、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)、果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)、畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)、有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)、都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)及び環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
変更後
審議会は、前二項に規定するもののほか、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)、果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)、畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)、有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)、都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)及び環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。