環境省設置法

2023年8月19日更新分

 附則第29条第1項

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条(第十八条及び第二十五条の規定を準用する部分を除く。)及び第三十九条の規定並びに第四十四条、第四十五条及び第四十七条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第五条、第九条及び第十条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


 附則第6条第1項

(政令への委任)

追加


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