追加
所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第三十三条第一項第四号において同じ。)を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
移動
第31条第1項第6号
空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
移動
第31条第1項第7号
追加
所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
移動
第33条第1項第6号
空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
移動
第33条第1項第7号
追加
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第五条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。