国土交通省設置法

2022年3月31日改正分

 附則第2条第1項

(処分等に関する経過措置)

追加


政府は、自転車の活用の推進を担う行政組織の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第23条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第25条第1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新通訳案内士法及び新旅行業法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

削除


追加


国土交通省設置法目次