国土交通省設置法

2019年5月17日改正分

 第13条第1項第3号

津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)、交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)、建設業法、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十二条第四項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

変更後


 第33条第1項第2号

(北海道開発局)

第四条第一項第三号、第六号、第八号、第十一号、第十三号、第十四号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第三十二号から第三十四号まで、第四十四号、第四十五号、第四十六号(自動車車庫に係るものを除く。)、第四十七号から第五十号まで、第五十三号から第五十五号まで、第五十七号から第六十二号まで、第六十四号から第六十六号まで、第六十九号(基準の設定に係るものを除く。)、第七十号、第七十一号、第百一号から第百三号まで、第百十二号(基準の設定に係るものを除く。)、第百十三号、第百十四号、第百十六号、第百二十四号(運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。)及び第百二十八号に掲げる事務

変更後


 附則第8条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

移動

附則第9条第1項

変更後


 附則第9条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

移動

附則第25条第1項

変更後


 附則第25条第1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新通訳案内士法及び新旅行業法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

削除


 附則第8条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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