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1999
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則
検 索
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則
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2022年10月26日更新分
附則第1条第2項
この省令による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則に基づく立入検査における公安調査官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第四条の証票とみなす。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
変更後
この省令は、公布の日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則目次