法第五条第一項から第三項までの規定により交付時期ごとに交付すべき地方特例交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
変更後
法第五条第一項又は第二項の規定により交付時期ごとに交付すべき地方特例交付金の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。
法第五条第四項の規定により地方特例交付金の全部又は一部を国に還付させること。
変更後
法第五条第三項の規定により地方特例交付金の全部又は一部を国に還付させること。
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令第二百十条の十二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「の収入額」とあるのは「の収入額、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下この項において「特例交付金法」という。)第二条第一項の規定により特別区に交付するものとされる地方特例交付金の額」と、「同法第十四条第一項」とあるのは「特例交付金法第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項」と、「同項及び同条第三項並びに同法」とあるのは「地方特例交付金にあつては同項の地方特例交付金の額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、同項、特例交付金法第八条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第三項並びに地方交付税法」とする。
変更後
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同令第二百十条の十二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「の収入額」とあるのは「の収入額、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下この項において「特例交付金法」という。)第二条の規定により特別区に交付するものとされる地方特例交付金の額」と、「同法第十四条第一項」とあるのは「特例交付金法第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項」と、「同項及び同条第三項並びに同法」とあるのは「地方特例交付金にあつては同項の地方特例交付金の額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、同項、特例交付金法第八条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第三項並びに地方交付税法」とする。
平成十五年度分及び平成十六年度分の地方特例交付金に限り、前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の二第二項第一号中「「法人税額」という。)の基礎となり、又は同項第四号の二に規定する個別帰属法人税額(以下この号において「個別帰属法人税額」という。)に係る同法第五十三条第四項に規定する連結法人税額(以下この号において「連結法人税額」という。)」とあるのは「「法人税額」という。
)」と、「個別帰属法人税額に係る」とあるのは「同項第四号の二に規定する個別帰属法人税額に係る同法第五十三条第四項に規定する」とする。
変更後
平成十五年度分及び平成十六年度分の地方特例交付金に限り、前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の二第二項第一号中「「法人税額」という。)の基礎となり、又は同項第四号の二に規定する個別帰属法人税額(以下この号において「個別帰属法人税額」という。)に係る同法第五十三条第四項に規定する連結法人税額(以下この号において「連結法人税額」という。)」とあるのは「「法人税額」という。)」と、「個別帰属法人税額に係る」とあるのは「同項第四号の二に規定する個別帰属法人税額に係る同法第五十三条第四項に規定する」とする。