重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令

2023年3月30日改正分

 第1条第1項第5号

デジタル庁

移動

第1条第1項第6号

変更後


追加


 第1条第1項第6号

総務省

移動

第1条第1項第7号

変更後


 第1条第1項第7号

消防庁

移動

第1条第1項第8号

変更後


 第1条第1項第8号

法務省

移動

第1条第1項第9号

変更後


 第1条第1項第9号

出入国在留管理庁

移動

第1条第1項第10号

変更後


 第1条第1項第10号

公安調査庁

移動

第1条第1項第11号

変更後


 第1条第1項第11号

外務省

移動

第1条第1項第12号

変更後


 第1条第1項第12号

財務省

移動

第1条第1項第13号

変更後


 第1条第1項第13号

国税庁

移動

第1条第1項第14号

変更後


 第1条第1項第14号

文部科学省

移動

第1条第1項第15号

変更後


 第1条第1項第15号

スポーツ庁

移動

第1条第1項第16号

変更後


 第1条第1項第16号

文化庁

移動

第1条第1項第17号

変更後


 第1条第1項第17号

厚生労働省

移動

第1条第1項第18号

変更後


 第1条第1項第18号

農林水産省

移動

第1条第1項第19号

変更後


 第1条第1項第19号

林野庁

移動

第1条第1項第20号

変更後


 第1条第1項第20号

水産庁

移動

第1条第1項第21号

変更後


 第1条第1項第21号

経済産業省

移動

第1条第1項第22号

変更後


 第1条第1項第22号

資源エネルギー庁

移動

第1条第1項第23号

変更後


 第1条第1項第23号

国土交通省

移動

第1条第1項第24号

変更後


 第1条第1項第24号

観光庁

移動

第1条第1項第25号

変更後


 第1条第1項第25号

気象庁

移動

第1条第1項第26号

変更後


 第1条第1項第26号

海上保安庁

移動

第1条第1項第27号

変更後


 第1条第1項第27号

環境省

移動

第1条第1項第28号

変更後


 第1条第1項第28号

原子力規制委員会

移動

第1条第1項第29号

変更後


 第1条第1項第29号

防衛省

移動

第1条第1項第30号

変更後


 第1条第1項第30号

防衛装備庁

移動

第1条第1項第31号

変更後


 附則第1条第2項

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下「入管法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料及び施行日前にされた旧入管法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)第十九条の十三第四項において準用する新入管法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第3項

施行日前にされた入管法等改正法附則第十三条の規定による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第十四条第一項後段の規定による申請に基づく入管法等改正法附則第十三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「新特例法」という。)第十四条第四項において準用する新特例法第十一条第二項の規定による特別永住者証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

変更後


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