法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第一項に規定する職業紹介をいう。次号及び次条第三号において同じ。)、労働者供給(同条第七項に規定する労働者供給をいう。次号及び次条第三号において同じ。)及び労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次号及び次条第三号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限
当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。次号及び次条第三号において同じ。)
変更後
法第二条第一項第八号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第一項に規定する職業紹介、同条第六項に規定する募集情報等提供、同条第八項に規定する労働者供給及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次号及び次条第三号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限
当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。次号及び次条第三号において同じ。)
特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介、労働者供給、労働者派遣及び社会保険労務士業務(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項及び第二条の二第一項に規定する業務並びに同法第二十五条の九第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める業務をいう。次条第三号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方厚生局が同一であるものに関する厚生労働大臣の権限
当該地方厚生局長
変更後
特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介等及び社会保険労務士業務(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項及び第二条の二第一項に規定する業務並びに同法第二十五条の九第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める業務をいう。次条第三号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方厚生局が同一であるものに関する厚生労働大臣の権限
当該地方厚生局長
特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(職業紹介、労働者供給、労働者派遣及び社会保険労務士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限(法第十七条第七項、第十八条第三項並びに第二十七条第二項及び第三項の規定によるものを除く。)
当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
変更後
特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(職業紹介等及び社会保険労務士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限(法第十七条第七項、第十八条第三項並びに第二十七条第二項及び第三項の規定によるものを除く。)
当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
追加
この政令の施行前に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第八条の規定により経済産業大臣がした確認又はこの政令の施行の際現に同条の規定により経済産業大臣に対してされている確認の申請は、それぞれこの政令による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第九条の二の規定により都道府県知事がした確認又は同条の規定により都道府県知事に対してされた確認の申請とみなす。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
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