地球温暖化対策の推進に関する法律施行令

2022年6月24日改正分

 第8条第1項

(法の規定の適用に係る技術的読替え)

法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第8条第2項

(法の規定の適用に係る技術的読替え)

法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第8条第3項

(法の規定の適用に係る技術的読替え)

法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第8条第4項

(法の規定の適用に係る技術的読替え)

法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第8条第5項

(法の規定の適用に係る技術的読替え)

法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第8条第6項

(法の規定の適用に係る技術的読替え)

法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第8条第7項

(法の規定の適用に係る技術的読替え)

法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第8条第8項

(法の規定の適用に係る技術的読替え)

法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第9条第1項

(割当量口座簿の記録事項)

法第四十五条第三項第四号の政令で定める事項は、算定割当量についての処分の制限に関する事項とする。

移動

第10条第1項

変更後


追加


 第10条第1項

(信託の記録の申請)

法第五十二条の記録(以下「信託の記録」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。

移動

第11条第1項

変更後


 第10条第1項第1号

(信託の記録の申請)

信託の委託者(以下「委託者」という。)から信託の受託者(以下「受託者」という。)への算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属することとなる場合 委託者

移動

第11条第1項第1号

変更後


 第10条第1項第2号

(信託の記録の申請)

受託者の変更により信託財産に属する算定割当量が信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項に規定する新受託者(以下「新受託者」という。)に移転することとなる場合 同法第五十九条第一項に規定する前受託者(以下「前受託者」という。)

移動

第11条第1項第2号

変更後


 第10条第1項第3号

(信託の記録の申請)

前二号に掲げる場合以外の場合 受託者

移動

第11条第1項第3号

変更後


 第10条第2項

(信託の記録の申請)

前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。

移動

第11条第2項

変更後


 第10条第2項第1号

(信託の記録の申請)

受託者又は新受託者の管理口座

移動

第11条第2項第1号

変更後


 第10条第2項第2号

(信託の記録の申請)

当該申請に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号

移動

第11条第2項第2号

変更後


 第10条第2項第3号

(信託の記録の申請)

委託者、受託者及び信託の受益者(以下「受益者」という。)の氏名又は名称及び住所又は居所

移動

第11条第2項第3号

変更後


 第10条第2項第4号

(信託の記録の申請)

受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

移動

第11条第2項第4号

変更後


 第10条第2項第5号

(信託の記録の申請)

信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

移動

第11条第2項第5号

変更後


 第10条第2項第6号

(信託の記録の申請)

受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

移動

第11条第2項第6号

変更後


 第10条第2項第7号

(信託の記録の申請)

信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

移動

第11条第2項第7号

変更後


 第10条第2項第8号

(信託の記録の申請)

信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

移動

第11条第2項第8号

変更後


 第10条第2項第9号

(信託の記録の申請)

公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨

移動

第11条第2項第9号

変更後


 第10条第2項第10号

(信託の記録の申請)

信託の目的

移動

第11条第2項第10号

変更後


 第10条第2項第11号

(信託の記録の申請)

信託財産の管理の方法

移動

第11条第2項第11号

変更後


 第10条第2項第12号

(信託の記録の申請)

信託の終了の事由

移動

第11条第2項第12号

変更後


 第10条第2項第13号

(信託の記録の申請)

その他の信託の条項

移動

第11条第2項第13号

変更後


 第10条第3項

(信託の記録の申請)

第一項の申請において、前項第四号から第八号までに掲げる事項のいずれかを示したときは、同項第三号の受益者(同項第六号に掲げる事項を示した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を示すことを要しない。

移動

第11条第3項

変更後


 第10条第4項

(信託の記録の申請)

環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、法第四十五条第三項第三号の信託財産である旨の記録として、第二項第二号から第十三号までに掲げる事項を記録するものとする。

移動

第11条第4項

変更後


 第11条第1項

(代位による申請)

前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記録を申請することができる。

移動

第12条第1項

変更後


 第11条第2項

(代位による申請)

受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る算定割当量が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

移動

第12条第2項

変更後


 第12条第1項

(同時申請)

第十条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の申請は、同号に規定する移転に係る算定割当量の振替の申請と同時にしなければならない。

移動

第13条第1項

変更後


 第13条第1項

(信託の記録の抹消の申請)

信託の記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。

移動

第14条第1項

変更後


 第13条第1項第1号

(信託の記録の抹消の申請)

算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者

移動

第14条第1項第1号

変更後


 第13条第1項第2号

(信託の記録の抹消の申請)

受託者の変更により信託財産に属する算定割当量が新受託者に移転することとなる場合 前受託者

移動

第14条第1項第2号

変更後


 第13条第1項第3号

(信託の記録の抹消の申請)

算定割当量を固有財産に帰属させることにより当該算定割当量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者及び受益者

移動

第14条第1項第3号

変更後


 第13条第2項

(信託の記録の抹消の申請)

前項の申請をする者は、当該申請において、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。

移動

第14条第2項

変更後


 第13条第2項第1号

(信託の記録の抹消の申請)

受託者又は前受託者の管理口座

移動

第14条第2項第1号

変更後


 第13条第2項第2号

(信託の記録の抹消の申請)

当該申請に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号

移動

第14条第2項第2号

変更後


 第14条第1項

(同時申請)

前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記録の抹消の申請は、同号に規定する移転に係る算定割当量の振替の申請と同時にしなければならない。

移動

第15条第1項

変更後


 第15条第1項

(受託者の変更)

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、信託財産に属する算定割当量について新受託者への移転に係る振替の申請(以下この条において「算定割当量振替申請」という。)をするのと同時に、当該算定割当量について、第十条第一項第二号及び第十三条第一項第二号の規定による申請(以下この条において「受託者変更記録等申請」という。)をしなければならない。 この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

移動

第16条第1項

変更後


 第15条第2項

(受託者の変更)

信託法第五十六条第一項第三号、第四号若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、算定割当量振替申請及び受託者変更記録等申請をすることができる。 この場合においては、受託者変更記録等申請は、算定割当量振替申請と同時にしなければならない。

移動

第16条第2項

変更後


 第15条第3項

(受託者の変更)

前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。

移動

第16条第3項

変更後


 第16条第1項

(嘱託による信託の記録の変更)

裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。

移動

第17条第1項

変更後


 第17条第1項

主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。以下同じ。)は、受託者を解任したとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したときは、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。

移動

第18条第1項

変更後


 第18条第1項

裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。

移動

第19条第1項

変更後


 第18条第2項

主務官庁は、信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の記録の変更を環境大臣及び経済産業大臣に嘱託するものとする。

移動

第19条第2項

変更後


 第19条第1項

(信託の記録の変更の申請)

前三条に規定するもののほか、第十条第二項第三号から第十三号までに掲げる事項について変更があったときは、受託者は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、信託の記録の変更を申請しなければならない。

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第20条第1項

変更後


 第20条第1項

(手数料の額等)

法第六十二条各号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

移動

第21条第1項

変更後


 第20条第1項第1号イ

(手数料の額等)

用紙に出力したものの交付 用紙一枚につき三十円

移動

第21条第1項第3号

変更後


 第20条第1項第1号ハ

(手数料の額等)

光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 一枚につき七十円に〇・二メガバイトまでごとに三百七十円(法第三十条第二項の開示請求(以下「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、三百メガバイトまでごとに千三百六十円)を加えた額

移動

第21条第1項第1号

変更後


 第20条第1項第1号ロ

(手数料の額等)

フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付 一枚につき五十円に〇・二メガバイトまでごとに三百七十円を加えた額

移動

第21条第1項第2号

変更後


 第20条第1項第1号ニ

電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下ニにおいて同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。) 一件につき百円に〇・二メガバイトまでごとに三百五十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、三百メガバイトまでごとに千三百六十円)を加えた額

削除


 第20条第1項第1号

法第三十条第一項のファイル記録事項の開示を受ける者 イからニまでに掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれイからニまでに定める額

削除


 第20条第1項第2号

法第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者 二万九百円

削除


 第20条第1項第3号

法第四十八条第二項の振替の申請をする者 六千二百円

削除


 第20条第1項第4号

法第五十五条の書面の交付を請求する者 五百三十円

削除


 第20条第2項

(手数料の額等)

前項各号で定める手数料は、申請書(同項第一号に掲げる者にあっては、法第三十条第二項各号に掲げる事項を記載した書面)に収入印紙を貼って納付しなければならない。

移動

第21条第2項

変更後


 第20条第3項

第一項第一号に掲げる者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。 この場合において、当該費用は、郵便切手又は環境大臣及び経済産業大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。

削除


 第20条第4項

(手数料の額等)

環境大臣及び経済産業大臣は、第一項第三号に掲げる者が国の管理口座に無償で算定割当量を移転する場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該振替の申請に係る法第六十二条の手数料を免除することができる。

移動

第21条第3項

変更後


 第21条第1項

磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクをいう。以下同じ。)により法第二十六条第一項の規定による報告、法第二十七条第一項若しくは第三十条第一項(法第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の請求又は法第三十二条第一項の規定による提供(以下この条において「報告等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該報告等に係る事項を記録した磁気ディスクを提出することにより、これをしなければならない。

削除


 第22条第1項

主務大臣は、磁気ディスクにより法第三十一条(法第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による開示を行うときは、法第三十条第一項(法第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。

削除


 第23条第1項

(財務局長等への権限の委任)

法第六十五条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

移動

第22条第1項

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

削除


追加


地球温暖化対策の推進に関する法律施行令目次