建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令

2021年8月31日改正分

 第29条の2第6項

(書類の閲覧等)

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十九の二各号の書類(第四項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規則を定め、確認検査の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

変更後


 第31条の2第1項

(指定確認検査機関)

指定確認検査機関(国土交通大臣の指定に係るものに限る。)のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名称及び住所、指定の区分、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに確認検査の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。

変更後


 第31条の11の2第6項

(書類の閲覧等)

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十五各号の書類(第四項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規則を定め、構造計算適合性判定の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

変更後


 第33条第2項第3号

(指定認定機関に係る指定の区分)

尿浄化槽又は合併処理浄化槽

変更後


 第33条第2項第12号

(指定認定機関に係る指定の区分)

ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分

変更後


 附則第1条第2項

この省令の施行前に建築基準法第七十七条の五十六第二項に規定する指定性能評価機関又は同法第七十七条の五十七第二項に規定する承認性能評価機関に対してされた性能評価の申請については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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