指定確認検査機関は、法第七十七条の二十九の二各号の書類(第四項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規則を定め、確認検査の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
変更後
指定確認検査機関は、法第七十七条の二十九の二各号の書類(第四項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を閲覧に供するため、閲覧に関する規則を定め、確認検査の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
指定確認検査機関(国土交通大臣の指定に係るものに限る。)のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名称及び住所、指定の区分、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに確認検査の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。
変更後
指定確認検査機関(国土交通大臣の指定に係るものに限る。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに確認検査の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。
指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十五各号の書類(第四項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規則を定め、構造計算適合性判定の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
変更後
指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十五各号の書類(第四項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を閲覧に供するため、閲覧に関する規則を定め、構造計算適合性判定の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊
る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分
変更後
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分
この省令の施行前に建築基準法第七十七条の五十六第二項に規定する指定性能評価機関又は同法第七十七条の五十七第二項に規定する承認性能評価機関に対してされた性能評価の申請については、なお従前の例による。
削除
この省令は、建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
変更後
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。