政府短期証券の入札に応募する者は、応募価格、応募額その他所定の事項を当該応募者の事務所に設置された入出力装置から入力者識別カード(発行省令第五条第五項に規定する入力者識別カードをいう。)を使用して入力することにより、入札しなければならない。
ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募価格、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。
変更後
政府短期証券の入札に応募する者は、応募価格、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力することにより、入札しなければならない。
ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募価格、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。
前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行に設置された電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。
変更後
前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。
日本銀行は、日本銀行国債事務取扱規程第十一条第一項に規定する応募者から政府短期証券に係る払込金の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「払込金領収通知」という。)を当該応募者の事務所に設置された入出力装置に出力することにより、同項に規定する領収証書の交付に代えることができる。
この場合において、同項中「領収証書」とあるのは、「払込金領収通知」と読み替えるものとする。
変更後
日本銀行は、日本銀行国債事務取扱規程第十一条第一項に規定する応募者から政府短期証券に係る払込金の払込みを受けたときは、これを領収した旨の通知(以下「払込金領収通知」という。)を当該応募者の使用に係る電子計算機に送信することにより、同項に規定する領収証書の交付に代えることができる。
この場合において、同項中「領収証書」とあるのは、「払込金領収通知」と読み替えるものとする。
財務大臣は、第一項に規定する借入金等の入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する開札及び第八項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、借入金等の電子情報処理組織(財務省に設置される電子計算機と、借入金等の入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行わせ、又は行うことができる。
変更後
財務大臣は、第一項に規定する借入金等の入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する開札及び第八項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、借入金等の電子情報処理組織(財務省の使用に係る電子計算機と、借入金等の入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行わせ、又は行うことができる。
前項に規定する借入金等の電子情報処理組織を使用して行われた入札は、財務省に設置された電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに財務省に到達したものとみなす。
変更後
前項に規定する借入金等の電子情報処理組織を使用して行われた入札は、財務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに財務省に到達したものとみなす。
第一項に規定する借入証書の送付については、電子情報処理組織(財務省に設置される電子計算機と、借入金等の借入先の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
変更後
第一項に規定する借入証書の送付については、電子情報処理組織(財務省の使用に係る電子計算機と、借入金等の借入先の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。