在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令

2021年9月17日改正分

 第1条第1項

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の五第二項に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

削除


追加


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