公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の五第二項に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
変更後
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の五第二項に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十六条第二項に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、公職選挙法第三十条の五第二項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び日本国憲法の改正手続に関する法律第三十六条第二項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
追加
この省令は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。