在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令

2021年12月28日改正分

 第1条第1項

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域は、別表のとおりとする。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この項において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前に同法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。

変更後


 附則第1条第3項

(経過措置)

この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

変更後


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