特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

2021年1月25日改正分

 第1条第1項第2号

(趣旨)

法第十七条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第三十五条第三項第一号及び第四項第一号イ(4)(床面積に係る部分に限る。)、第五十五条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第六十一条第三項第一号及び第四項第一号イ(4)(床面積に係る部分に限る。)並びに附則第三条第一項(第十一条第四項第一号ハ及び第五十五条第四項第一号ハに係る部分に限る。)の規定による基準

変更後


 第1条第1項第3号

(趣旨)

法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十五条第四項から第六項まで(第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条第八項、第二十二条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十八条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十六条第六項から第八項まで(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条第九項、第五十七条第八項及び第六十二条第九項の規定による基準

変更後


 第2条第5項

(基本方針)

追加


 第6条第1項

特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。 ただし、特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム(第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)にユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員(第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき配置される看護職員に限る。以下この条において同じ。)、特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)を併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員、地域密着型特別養護老人ホーム(第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下この条において同じ。)にユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員又は地域密着型特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

削除


追加


 第7条第1項第8号

(運営規程)

その他施設の運営に関する重要事項

移動

第7条第1項第9号


追加


 第8条第3項

(非常災害対策)

追加


 第15条第6項第1号

(サービスの取扱方針)

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

移動

第36条第8項第1号

変更後


 第16条第5項

(介護)

特別養護老人ホームは、褥瘡じよくそう が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

変更後


 第17条第1項

(食事)

特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び 好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

変更後


 第23条第2項

(施設長の責務)

特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

変更後


 第24条第3項

(業務継続計画の策定等)

特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

移動

第24条の2第2項

変更後


追加


 第24条第4項

(勤務体制の確保等)

追加


 第24条の2第1項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第24条の2第3項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第26条第2項第1号

(衛生管理等)

当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

変更後


 第26条第2項第3号

(衛生管理等)

当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

変更後


 第31条第1項第3号

(事故発生の防止及び発生時の対応)

事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

変更後


 第31条第1項第4号

(事故発生の防止及び発生時の対応)

追加


 第31条の2第1項第1号

(虐待の防止)

追加


 第31条の2第1項第2号

(虐待の防止)

追加


 第31条の2第1項第3号

(虐待の防止)

追加


 第31条の2第1項第4号

(虐待の防止)

追加


 第34条第1項第9号

(運営規程)

その他施設の運営に関する重要事項

移動

第34条第1項第10号


追加


 第35条第4項第1号イ(2)

(設備の基準)

居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。

変更後


 第35条第4項第1号イ(4)

ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。

削除


追加


 第36条第8項第1号

(処遇の方針)

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

移動

第15条第6項第1号

変更後


 第37条第6項

(介護)

ユニット型特別養護老人ホームは、褥瘡じよくそう が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

変更後


 第38条第1項

(食事)

ユニット型特別養護老人ホームは、栄養並びに入居者の心身の状況及び 好を考慮した食事を提供しなければならない。

変更後


 第39条第1項

(社会生活上の便宜の提供等)

ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の 好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

変更後


 第40条第4項

(基本方針)

ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

移動

第33条第3項

変更後


追加


 第40条第5項

(勤務体制の確保等)

追加


 第42条第1項

(準用)

第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条から第三十一条までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。 この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第四十二条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第四十二条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条まで」とあるのは「第三十四条及び第三十六条から第四十一条まで並びに第四十二条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条から第三十一条まで」と読み替えるものとする。

変更後


 第44条第1項

追加


 第45条第1項

追加


 第46条第1項

追加


 第47条第1項

追加


 第48条第1項

追加


 第49条第1項

追加


 第50条第1項

追加


 第51条第1項

追加


 第52条第1項

追加


 第53条第1項

追加


 第56条第1項

(虐待の防止)

地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

移動

第31条の2第1項

変更後


追加


 第56条第9項第1号

(職員の配置の基準)

特別養護老人ホーム 栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員

変更後


 第57条第5項

(介護)

地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡じよくそう が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

変更後


 第58条第1項

(地域との連携等)

地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会(以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

変更後


 第59条第1項

(準用)

第二条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで及び第三十一条の規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。 この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第五十九条において準用する第十五条第五項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第五十九条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条まで」とあるのは「第五十七条及び第五十八条並びに第五十九条において準用する第七条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで及び第三十一条」と読み替えるものとする。

変更後


 第61条第4項第1号イ(4)

ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。

削除


 第61条第4項第1号イ(2)

(設備の基準)

居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。

変更後


 第61条第4項第1号イ(4)

(設備の基準)

追加


 第62条第6項

(介護)

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡じよくそう が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

変更後


 第63条第1項

(準用)

第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。 この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第六十三条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条まで」とあるのは「第六十二条並びに第六十三条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条」と読み替えるものとする。

変更後


 第64条第1項

(電磁的記録等)

追加


 第64条第2項

(電磁的記録等)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(虐待の防止に係る経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

追加


 附則第6条第1項

(ユニットの定員に係る経過措置)

追加


 附則第6条第2項

(ユニットの定員に係る経過措置)

追加


 附則第7条第1項

追加


 附則第10条第1項

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

追加


 附則第11条第1項

(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

追加


特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準目次