指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

2021年1月25日改正分

 第1条第1項第2号

(趣旨)

法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第三条第一項第一号ロ、第四十条第一項第一号イ(3)(床面積に係る部分に限る。)及び附則第四条第一項(第三条第一項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準

変更後


 第1条第1項第3号

(趣旨)

法第八十八条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四条の二(第四十九条において準用する場合を含む。)、第十一条第四項から第六項まで、第十三条第八項、第十九条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条(第四十九条において準用する場合を含む。)、第四十二条第六項から第八項まで及び第四十三条第九項の規定による基準

変更後


 第1条の2第4項

(基本方針)

追加


 第1条の2第5項

(基本方針)

追加


 第2条第1項

(従業者の員数)

法第八十八条第一項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。 ただし、入所定員が四十人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。

変更後


 第2条第1項第4号

(従業者の員数)

栄養士 一以上

変更後


 第2条第4項

指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。 ただし、指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設(第三十八条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型指定介護老人福祉施設を併設する場合の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(第四十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)又は指定介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第百五十八条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を併設する場合の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(指定地域密着型サービス基準第百六十七条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

削除


追加


 第2条第10項

(従業者の員数)

第一項第一号の医師及び同項第六号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。以下同じ。)の本体施設(同項に規定する本体施設をいう。以下同じ。)である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

変更後


 第11条第6項第1号

(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

移動

第42条第8項第1号

変更後


 第12条第6項

(施設サービス計画の作成)

計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

変更後


 第13条第5項

(介護)

指定介護老人福祉施設は、褥瘡じよくそう が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

変更後


 第14条第1項

(食事)

指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び 好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

変更後


 第17条の2第1項

(栄養管理)

追加


 第17条の3第1項

(口<ruby>腔<rt>くう</rt></ruby>衛生の管理)

追加


 第23条第1項第8号

(運営規程)

その他施設の運営に関する重要事項

移動

第23条第1項第9号


追加


 第24条第3項

(業務継続計画の策定等)

指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

移動

第24条の2第2項

変更後


追加


 第24条第4項

(勤務体制の確保等)

追加


 第24条の2第1項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第24条の2第3項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第26条第2項

(非常災害対策)

追加


 第27条第2項第1号

(衛生管理等)

当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

変更後


 第27条第2項第3号

(衛生管理等)

当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

変更後


 第27条第2項第4号

(衛生管理等)

前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症及び食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

変更後


 第29条第2項

(掲示)

追加


 第35条第1項第3号

(事故発生の防止及び発生時の対応)

事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

変更後


 第35条第1項第4号

(事故発生の防止及び発生時の対応)

追加


 第35条の2第1項

(虐待の防止)

追加


 第35条の2第1項第1号

(虐待の防止)

追加


 第35条の2第1項第2号

(虐待の防止)

追加


 第35条の2第1項第3号

(虐待の防止)

追加


 第35条の2第1項第4号

(虐待の防止)

追加


 第39条第4項

(基本方針)

追加


 第40条第1項第1号イ(2)

(設備)

居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。

変更後


 第40条第1項第1号イ(3)

ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。

削除


追加


 第42条第8項第1号

(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

移動

第11条第6項第1号

変更後


 第43条第6項

(介護)

ユニット型指定介護老人福祉施設は、褥瘡じよくそう が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

変更後


 第44条第1項

(食事)

ユニット型指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び 好を考慮した食事を提供しなければならない。

変更後


 第45条第1項

(社会生活上の便宜の提供等)

ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の 好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

変更後


 第46条第1項第9号

(運営規程)

その他施設の運営に関する重要事項

移動

第46条第1項第10号


追加


 第47条第4項

(基本方針)

ユニット型指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

移動

第39条第3項

変更後


追加


 第47条第5項

(勤務体制の確保等)

追加


 第49条第1項

(準用)

第四条から第八条まで、第十条、第十二条、第十五条、第十七条から第二十二条の二まで及び第二十六条から第三十七条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 この場合において、第四条第一項中「第二十三条に規定する運営規程」とあるのは「第四十六条に規定する重要事項に関する規程」と、第二十二条第二項中「この章」とあるのは「第五章第三節」と、第三十七条第二項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する第八条第二項」と、第二十二条の二中「第十二条」とあるのは「第四十九条において準用する第十二条」と、第二十二条の二第五号及び第三十七条第二項第三号中「第十一条第五項」とあるのは「第四十二条第七項」と、第三十七条第二項第四号中「第二十条」とあるのは「第四十九条において準用する第二十条」と、第二十二条の二第六号及び第三十七条第二項第五号中「第三十三条第二項」とあるのは「第四十九条において準用する第三十三条第二項」と、第二十二条の二第七号及び第三十七条第二項第六号中「第三十五条第三項」とあるのは「第四十九条において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

変更後


 第50条第1項

(電磁的記録等)

追加


 第50条第2項

(電磁的記録等)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(虐待の防止に係る経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

追加


 附則第6条第1項

(ユニットの定員に係る経過措置)

追加


 附則第7条第1項

追加


 附則第8条第1項

(栄養管理に係る経過措置)

追加


 附則第9条第1項

(口<ruby>腔<rt>くう</rt></ruby>衛生の管理に係る経過措置)

追加


 附則第10条第1項

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

追加


 附則第11条第1項

(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

追加


指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準目次