指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

2021年1月25日改正分

 第1条第1項第2号

(趣旨)

法第四十七条第一項第一号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項(第三十条において準用する場合に限る。)、第五条(第三十条において準用する場合に限る。)、第十三条第一項第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二及び第二十六号(第三十条において準用する場合に限る。)、第二十三条(第三十条において準用する場合に限る。)並びに第二十七条(第三十条において準用する場合に限る。)の規定による基準

変更後


 第1条第1項第4号

(趣旨)

法第八十一条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条第一項及び第二項、第五条、第十三条第一項第七号、第九号から第十一号まで、第十四号、第十六号、第十八号の二及び第二十六号、第二十三条並びに第二十七条の規定による基準

変更後


 第1条の2第5項

(基本方針)

追加


 第1条の2第6項

(基本方針)

追加


 第4条第2項

(内容及び手続の説明及び同意)

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

変更後


 第13条第1項第9号

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

介護支援専門員は、サービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

変更後


 第13条第1項第13号の2

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口くう 機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。

変更後


 第13条第1項第18号の3

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)

追加


 第18条第1項第6号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第18条第1項第7号


追加


 第19条第4項

(勤務体制の確保)

追加


 第19条の2第1項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第19条の2第2項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第19条の2第3項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第21条の2第1項

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

追加


 第21条の2第1項第1号

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

追加


 第21条の2第1項第2号

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

追加


 第21条の2第1項第3号

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

追加


 第22条第2項

(掲示)

追加


 第27条の2第1項

(虐待の防止)

追加


 第27条の2第1項第1号

(虐待の防止)

追加


 第27条の2第1項第2号

(虐待の防止)

追加


 第27条の2第1項第3号

(虐待の防止)

追加


 第27条の2第1項第4号

(虐待の防止)

追加


 第31条第1項

(電磁的記録等)

追加


 第31条第2項

(電磁的記録等)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(虐待の防止に係る経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

追加


指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準目次