指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

2021年1月25日改正分

 第1条第1項

(趣旨)

基準該当居宅サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定居宅サービスの事業に係る法第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

変更後


 第1条第1項第3号

(趣旨)

法第四十二条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第四十三条、第五十八条、第百九条及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第九条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十三条(第四十三条、第五十八条、第百九条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第三十七条(第四十三条、第五十八条、第百四十条の三十二及び第二百六条において準用する場合に限る。)、第四十二条の二、第百四条の二(第百九条において準用する場合に限る。)、第百二十五条第一項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)、第百二十八条第四項及び第五項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)並びに第百三十条第七項(第百四十条の三十二において準用する場合に限る。)の規定による基準

変更後


 第1条第1項第5号

(趣旨)

法第七十四条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第六条、第四十五条、第四十六条、第五十条第四号、第六十条、第六十一条、第七十六条、第八十五条、第九十三条、第九十四条、第百十一条、第百二十一条、第百二十二条、第百三十条第六項、第百四十条の八第七項、第百四十条の十一の二第二項及び第三項、第百四十二条、第百五十五条の十の二第二項及び第三項、第百七十五条、第百七十六条、第百九十二条の四、第百九十二条の五、第百九十四条、第百九十五条、第二百八条並びに第二百九条の規定による基準

移動

第1条第1項第8号

変更後


追加


 第1条第1項第6号

(趣旨)

法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百十二条第一項、第百二十四条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百四十条の四第六項第一号イ(3)(床面積に係る部分に限る。)、第百四十三条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号(病室に係る部分に限る。)及び第四号イ(病室に係る部分に限る。)、第百五十五条の四第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)及び第二号から第四号まで(病室に係る部分に限る。)、附則第三条(第百二十四条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条並びに附則第十二条の規定による基準

移動

第1条第1項第9号

変更後


 第1条第1項第7号

(趣旨)

法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第八条第一項(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第九条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二十五条、第三十三条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第五十四条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第六十九条(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出に係る部分を除く。)、第七十一条、第百四条の二、第百二十五条第一項(第百四十条の十三及び第百五十五条(第百五十五の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十八条第四項及び第五項、第百三十条第七項、第百四十条の七第六項及び第七項、第百四十条の八第八項、第百四十六条第四項及び第五項、第百四十八条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百五十条第六項、第百五十五条の六第六項及び第七項、第百五十五条の七第七項、第百七十八条第一項から第三項まで、第百七十九条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第二項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百八十三条第四項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第五項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)並びに第百九十二条の七第一項から第三項までの規定による基準

移動

第1条第1項第10号

変更後


追加


 第1条第1項第8号

(趣旨)

法第七十四条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第百二十三条(第百四十条の五において準用する場合を含む。)の規定による基準

移動

第1条第1項第11号

変更後


 第1条第1項第9号

(趣旨)

法第四十二条第一項第二号又は第七十四条第一項若しくは第二項の規定により、法第四十二条第二項各号及び第七十四条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

移動

第1条第1項第12号

変更後


 第2条第1項第7号

(定義)

常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

移動

第2条第1項第8号

変更後


 第3条第3項

(指定居宅サービスの事業の一般原則)

追加


 第3条第4項

(指定居宅サービスの事業の一般原則)

追加


 第10条第1項

(サービス提供困難時の対応)

指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

変更後


 第14条第1項

(居宅介護支援事業者等との連携)

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

変更後


 第28条第3項

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

変更後


 第28条第3項第2号の2

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

追加


 第29条第1項第7号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第29条第1項第8号

変更後


追加


 第30条第4項

(勤務体制の確保等)

追加


 第30条の2第1項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第30条の2第2項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第30条の2第3項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第31条第3項

(衛生管理等)

追加


 第31条第3項第1号

(衛生管理等)

追加


 第31条第3項第2号

(衛生管理等)

追加


 第31条第3項第3号

(衛生管理等)

追加


 第32条第2項

(掲示)

追加


 第34条の2第1項

(不当な働きかけの禁止)

追加


 第36条の2第2項

(地域との連携等)

追加


 第37条の2第1項

(虐待の防止)

追加


 第37条の2第1項第1号

(虐待の防止)

追加


 第37条の2第1項第2号

(虐待の防止)

追加


 第37条の2第1項第3号

(虐待の防止)

追加


 第37条の2第1項第4号

(虐待の防止)

追加


 第39条の2第1項

(共生型訪問介護の基準)

追加


 第39条の2第1項第1号

(共生型訪問介護の基準)

追加


 第39条の2第1項第2号

(共生型訪問介護の基準)

追加


 第39条の3第1項

(準用)

追加


 第43条第1項

(準用)

第一節及び第四節(第十五条、第二十条第一項、第二十五条、第二十九条の二並びに第三十六条第五項及び第六項を除く。)の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。 この場合において、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十条第二項及び第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、第二十条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第二十四条第一項中「第五条第二項」とあるのは「第四十条第二項」と、「第二十八条」とあるのは「第四十三条において準用する第二十八条」と読み替えるものとする。

変更後


 第53条第1項第8号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第53条第1項第9号

変更後


追加


 第53条の2第1項

(記録の整備)

指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

移動

第53条の3第1項

変更後


追加


 第53条の2第2項

(記録の整備)

指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

移動

第53条の3第2項

変更後


追加


 第53条の2第2項第1号

(記録の整備)

次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

移動

第53条の3第2項第1号

変更後


 第53条の2第2項第2号

(記録の整備)

次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録

移動

第53条の3第2項第2号

変更後


 第53条の2第2項第3号

(記録の整備)

次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録

移動

第53条の3第2項第3号

変更後


 第53条の2第2項第4号

(記録の整備)

次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

移動

第53条の3第2項第4号

変更後


 第53条の2第3項

(勤務体制の確保等)

追加


 第53条の2第4項

(勤務体制の確保等)

追加


 第54条第1項

(準用)

第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条及び第三十条から第三十八条までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。

変更後


 第58条第1項

(準用)

第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十五条まで、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで及び第四十四条並びに第四節(第四十八条第一項及び第五十四条を除く。)の規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第五十三条」と、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第三十一条中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、第四十八条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

変更後


 第60条第5項

(看護師等の員数)

指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第十項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定地域密着型サービス基準第百七十一条第四項に規定する人員に関する基準を満たすとき(前項の規定により第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定訪問看護事業者は、第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

変更後


 第64条第1項

(居宅介護支援事業者等との連携)

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

変更後


 第73条第1項第7号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第73条第1項第8号

変更後


追加


 第74条第1項

(準用)

第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定訪問看護の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第七十三条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

変更後


 第76条第1項

(従業者の員数)

指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。)を置かなければならない。

変更後


 第76条第2項

(従業者の員数)

指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

移動

第76条第3項

変更後


追加


 第77条第1項

(設備及び備品等)

指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所又は介護老人保健施設であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

変更後


 第80条第1項第5号

(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)

指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。

変更後


 第82条第1項第6号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第82条第1項第7号

変更後


追加


 第83条第1項

(準用)

第八条から第十三条まで、第十五条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第八十二条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替えるものとする。

変更後


 第84条第1項

(基本方針)

指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。)、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。

変更後


 第85条第1項第1号ロ

(従業者の員数)

薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数

変更後


 第85条第1項第3号

(従業者の員数)

指定訪問看護ステーション等(指定訪問看護ステーション及び指定介護予防訪問看護ステーション(指定介護予防サービス等基準第六十三条第一項にいう指定介護予防訪問看護ステーションをいう。)をいう。以下この章において同じ。)である指定居宅療養管理指導事業所 看護職員

移動

第121条第1項第4号

変更後


 第86条第1項

(設備及び備品等)

指定居宅療養管理指導事業所は、病院、診療所、薬局又は指定訪問看護ステーション等であって、指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

変更後


 第89条第1項第1号

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行う。

変更後


 第89条第2項

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

移動

第89条第3項

変更後


 第89条第2項第4号

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告する。

移動

第89条第2項第7号

変更後


追加


 第89条第2項第5号

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

追加


 第89条第2項第6号

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

追加


 第89条第3項

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

看護職員の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。

移動

第89条第2項

変更後


 第89条第3項第1号

指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支援を行うこと。

削除


追加


 第89条第3項第2号

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は助言を行うこと。

変更後


 第89条第3項第3号

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)

それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成するとともに、医師又は居宅介護支援事業者等に報告すること。

移動

第89条第3項第4号

変更後


追加


 第90条第1項第5号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第90条第1項第7号

変更後


追加


 第90条第1項第6号

(運営規程)

追加


 第91条第1項

(準用)

第八条から第十三条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条及び第六十四条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第九十条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第十八条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

変更後


 第98条第1項第4号

(指定通所介護の具体的取扱方針)

指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。 特に、認知症(法第五条の二に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。

変更後


 第100条第1項第10号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第100条第1項第11号

変更後


追加


 第101条第3項

(記録の整備)

指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

移動

第104条の4第2項

変更後


追加


 第101条第4項

(勤務体制の確保等)

追加


 第103条第2項

(非常災害対策)

追加


 第104条第2項

(衛生管理等)

指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

変更後


 第104条第2項第1号

(衛生管理等)

追加


 第104条第2項第2号

(衛生管理等)

追加


 第104条第2項第3号

(衛生管理等)

追加


 第104条の2第1項

(事故発生時の対応)

指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

移動

第104条の3第1項

変更後


追加


 第104条の2第2項

(事故発生時の対応)

指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

移動

第104条の3第2項

変更後


追加


 第104条の2第3項

(事故発生時の対応)

指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

移動

第104条の3第3項

変更後


追加


 第104条の2第4項

(事故発生時の対応)

指定通所介護事業者は、第九十五条第四項の指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第一項及び第二項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

移動

第104条の3第4項

変更後


 第104条の3第1項

(記録の整備)

指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

移動

第104条の4第1項

変更後


 第104条の3第2項

指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

削除


 第104条の3第2項第1号

(記録の整備)

通所介護計画

移動

第104条の4第2項第1号

変更後


 第104条の3第2項第2号

(記録の整備)

次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

移動

第104条の4第2項第2号

変更後


 第104条の3第2項第3号

(記録の整備)

次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録

移動

第104条の4第2項第3号

変更後


 第104条の3第2項第4号

(記録の整備)

次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録

移動

第104条の4第2項第4号

変更後


 第104条の3第2項第5号

(記録の整備)

前条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

移動

第104条の4第2項第5号

変更後


 第105条第1項

(準用)

第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十六条の二まで、第三十八条及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。 この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

変更後


 第105条の2第1項

削除

削除


追加


 第105条の2第1項第1号

(共生型通所介護の基準)

追加


 第105条の2第1項第2号

(共生型通所介護の基準)

追加


 第105条の3第1項

削除

削除


追加


 第105条の4第1項

削除

削除


 第105条の5第1項

削除

削除


 第105条の6第1項

削除

削除


 第105条の7第1項

削除

削除


 第105条の8第1項

削除

削除


 第105条の9第1項

削除

削除


 第105条の10第1項

削除

削除


 第105条の11第1項

削除

削除


 第105条の12第1項

削除

削除


 第105条の13第1項

削除

削除


 第105条の14第1項

削除

削除


 第105条の15第1項

削除

削除


 第105条の16第1項

削除

削除


 第105条の17第1項

削除

削除


 第105条の18第1項

削除

削除


 第105条の19第1項

削除

削除


 第109条第1項

(準用)

第八条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二、第三十八条、第五十二条、第九十二条及び第四節(第九十六条第一項及び第百五条を除く。)の規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。 この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第九十六条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

変更後


 第112条第1項

(設備に関する基準)

指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。 ただし、当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。

変更後


 第116条第1項

(管理者等の責務)

指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。

変更後


 第117条第1項第9号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第117条第1項第10号

変更後


追加


 第118条第2項

(衛生管理等)

指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

変更後


 第118条第2項第1号

(衛生管理等)

追加


 第118条第2項第2号

(衛生管理等)

追加


 第118条第2項第3号

(衛生管理等)

追加


 第119条第1項

(準用)

第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第六十四条、第九十六条及び第百一条から第百三条までの規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。 この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第百十七条」と、第十三条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。

変更後


 第121条第1項第1号

(従業者の員数)

医師 一人以上

変更後


 第121条第1項第2号

(従業者の員数)

生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上

変更後


 第121条第1項第3号

(従業者の員数)

介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上

変更後


 第121条第1項第4号

(従業者の員数)

栄養士 一人以上

移動

第140条の27第1項第3号

変更後


 第121条第1項第5号

(従業者の員数)

機能訓練指導員 一人以上

変更後


 第121条第4項

(従業者の員数)

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

変更後


 第121条第5項

(従業者の員数)

第一項第二号の生活相談員並びに同項第三号の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でなければならない。 ただし、利用定員が二十人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りでない。

変更後


 第121条第6項

(従業者の員数)

第一項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

移動

第121条第7項

変更後


追加


 第121条第7項

(従業者の員数)

指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百二十九条第一項から第六項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

移動

第121条第8項

変更後


 第124条第1項第2号ロ

(設備及び備品等)

第百四十条において準用する第百三条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

変更後


 第124条第1項第2号イ

(設備及び備品等)

当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を設置しない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第百四十条において準用する第百三条に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

変更後


 第124条第4項

(設備及び備品等)

併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前項各号に掲げる設備(居室を除く。)を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。

変更後


 第124条第6項第3号

(従業者の員数)

浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

移動

第140条の27第1項第1号

変更後


追加


 第124条第6項第4号

(従業者の員数)

便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。

移動

第140条の27第1項第4号

変更後


追加


 第124条第6項第5号

(従業者の員数)

洗面設備 要介護者が使用するのに適したものとすること。

移動

第76条第1項第2号

変更後


追加


 第126条第2項

(指定短期入所生活介護の開始及び終了)

指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

変更後


 第131条第1項

(食事)

指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び 好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

変更後


 第137条第1項第9号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第137条第1項第10号

変更後


追加


 第138条第2項

(定員の遵守)

利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことができるものとする。

変更後


 第140条第1項

(準用)

第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条及び第百四条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

変更後


 第140条の4第1項第2号ロ

(設備及び備品等)

第百四十条の十三において準用する第百四十条において準用する第百三条に規定する訓練については、同条に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

変更後


 第140条の4第1項第2号イ

(設備及び備品等)

当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第百四十条の十三において準用する第百四十条において準用する第百三条に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

変更後


 第140条の4第6項第1号イ(3)

利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。 また、ユニットに属さない居室を改修したものについては、利用者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じても差し支えない。

削除


 第140条の4第6項第1号イ(2)

(設備及び備品等)

居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 ただし、一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百五十三条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業(指定介護予防サービス等基準第百五十一条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。第百四十条の十二において同じ。)の数の上限をいう。以下この節において同じ。)は、おおむね十人以下としなければならない。

変更後


 第140条の4第6項第1号イ(3)

(設備及び備品等)

追加


 第140条の4第6項第2号

(従業者の員数)

浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

移動

第76条第1項第1号

変更後


追加


 第140条の9第1項

(食事)

ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び 好を考慮した食事を提供しなければならない。

変更後


 第140条の10第1項

(その他のサービスの提供)

ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の 好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

変更後


 第140条の11第1項第10号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第140条の11第1項第11号

変更後


追加


 第140条の11の2第4項

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

移動

第183条第7項

変更後


追加


 第140条の11の2第5項

(勤務体制の確保等)

追加


 第140条の14第1項

削除

削除


追加


 第140条の14第1項第1号

(共生型短期入所生活介護の基準)

追加


 第140条の14第1項第2号

(共生型短期入所生活介護の基準)

追加


 第140条の14第1項第3号

(共生型短期入所生活介護の基準)

追加


 第140条の15第1項

削除

削除


追加


 第140条の27第1項第1号

生活相談員 一人以上

移動

附則第14条第1項第2号

変更後


 第140条の27第1項第2号

(従業者の員数)

介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百七十九条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百四十条の二十九において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一人以上

変更後


 第140条の27第1項第3号

(定義)

栄養士 一人以上

移動

第2条第1項第7号

変更後


 第140条の27第1項第4号

(趣旨)

機能訓練指導員 一人以上

移動

第1条第1項第6号

変更後


 第140条の30第2項第3号

浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

削除


追加


 第140条の30第2項第4号

便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

削除


追加


 第140条の30第2項第5号

洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

削除


追加


 第140条の32第1項

(準用)

第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十五条まで、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条並びに第四節(第百二十七条第一項及び第百四十条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。 この場合において、第十九条中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百二十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十三条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百三十八条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と読み替えるものとする。

変更後


 第142条第1項第5号

(従業者の員数)

追加


 第143条第1項第4号ロ

(設備に関する基準)

食堂及び浴室を有すること。

変更後


 第143条第1項第5号

(設備に関する基準)

追加


 第144条第1項

(対象者)

指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において指定短期入所療養介護を提供するものとする。

変更後


 第151条第1項

(食事の提供)

利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び 好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

変更後


 第153条第1項第7号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第153条第1項第8号

変更後


追加


 第154条第1項第4号

(定員の遵守)

追加


 第155条第1項

(準用)

第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条、第百三条、第百十八条、第百二十五条、第百二十六条第二項及び第百三十九条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。 この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百一条第三項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百二十五条中「第百三十七条」とあるのは「第百五十三条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

変更後


 第155条の4第1項第5号

(設備に関する基準)

追加


 第155条の8第1項

(食事)

ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び 好を考慮した食事を提供しなければならない。

変更後


 第155条の9第1項

(その他のサービスの提供)

ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の 好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

変更後


 第155条の10第1項第7号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第155条の10第1項第8号

変更後


追加


 第155条の10の2第4項

ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

削除


追加


 第155条の10の2第5項

(勤務体制の確保等)

追加


 第155条の11第1項第3号

(定員の遵守)

追加


 第175条第8項

(従業者の員数)

第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。 ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。

変更後


 第183条第6項

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

変更後


 第183条第6項第1号

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

追加


 第183条第6項第2号

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

追加


 第183条第6項第3号

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

追加


 第189条第1項第9号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第189条第1項第10号

変更後


追加


 第190条第4項

指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

削除


追加


 第190条第5項

(勤務体制の確保等)

追加


 第192条第1項

(準用)

第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条及び第百三十二条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。 この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

変更後


 第192条の2第1項

(この節の趣旨)

第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。)の事業を行うものの基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

変更後


 第192条の9第1項第10号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第192条の9第1項第11号

変更後


追加


 第192条の12第1項

(準用)

第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十二条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百七十九条、第百八十一条から第百八十四条まで、第百八十七条、第百八十八条及び第百九十条から第百九十一条の二までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。 この場合において、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十三条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百八十一条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十四条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。

変更後


 第196条第2項第2号

(設備及び備品等)

福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

変更後


 第199条第1項第1号

(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)

指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。

変更後


 第199条第1項第6号

(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)

追加


 第199条の2第4項

(福祉用具貸与計画の作成)

福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者に交付しなければならない。

変更後


 第200条第1項第6号

(運営規程)

その他運営に関する重要事項

移動

第200条第1項第7号

変更後


追加


 第203条第6項

(衛生管理等)

追加


 第203条第6項第1号

(衛生管理等)

追加


 第203条第6項第2号

(衛生管理等)

追加


 第203条第6項第3号

(衛生管理等)

追加


 第204条第2項

(掲示及び目録の備え付け)

指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。

移動

第204条第3項

変更後


追加


 第205条第1項

(準用)

第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十八条まで、第五十二条並びに第百一条第一項及び第二項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。 この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。 )、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。

変更後


 第206条第1項

(準用)

第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条(第五項及び第六項を除く。)、第三十六条の二から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。 この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

変更後


 第216条第1項

(準用)

第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項及び第二項、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。 この場合において、第八条中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。 )、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。

変更後


 第217条第1項

(電磁的記録等)

追加


 第217条第2項

(電磁的記録等)

追加


 附則第13条第1項第1号

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム(以下「養護老人ホーム等」という。)を併設しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができるものであること。

変更後


 附則第14条第1項

追加


 附則第14条第1項第1号

追加


 附則第15条第1項

追加


 附則第16条第1項

追加


 附則第1条第2項

追加


 附則第7条第1項

新基準第百五十七条第七項及び第八項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間は、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、計画作成担当者をすべて介護支援専門員でない者をもって充てることができる。

削除


 附則第9条第1項

追加


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第2項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

削除


 附則第3条第1項

この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)にあっては、指定居宅サービス等新基準第百九十二条の六第四項第一号ホ及び同項第三号の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間に同項第一号ホに規定する非常通報装置若しくはこれに代わる設備又は同項第三号に規定する非常用設備を設置する旨の計画が立てられていれば足りるものとする。

削除


 附則第5条第1項

この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム(建築中のものを含む。)にあっては、指定居宅サービス等新基準第百九十二条の六第四項第一号イの規定は適用しない。

削除


 附則第6条第1項

当分の間、利用者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十二年厚生省令第五十八号)附則第二条に規定する経過的要介護に該当する者については、指定居宅サービス等新基準第百七十五条第一項第二号イ及び同条第二項第二号イ中「三」とあるのは「十」と、指定居宅サービス等新基準第百九十二条の四第一項第二号及び同条第二項第二号中「十」とあるのは「三十」とする。

削除


 附則第2条第1項

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。

削除


 附則第2条第1項第2号

〔略〕

削除


 附則第4条第1項

旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。

削除


 附則第4条第1項第2号

〔略〕

削除


 附則第1条第1項

この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

削除


追加


 附則第2条第1項

(虐待の防止に係る経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

追加


 附則第6条第1項

(ユニットの定員に係る経過措置)

追加


 附則第6条第2項

(ユニットの定員に係る経過措置)

追加


 附則第7条第1項

追加


指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準目次