感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令

2020年12月28日改正分

 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令目次