湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

2017年2月1日更新分

 

環境影響評価法 (平成九年法律第八十一号)第四条第三項 (同条第四項 及び同法第二十九条第二項 において準用する場合を含む。)、第五条第一項 、第六条第一項 、第十一条第一項 及び第十二条第一項 の規定に基づき、湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。

変更後


 別表1

参考項目(第二十一条関係)
影響要因の区分 環境要素の区分 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素
大気環境 水環境 土壌に係る環境その他の環境 動物
 
植物
 
生態系
 
景観
 
人と自然との触れ合いの活動の場
 
廃棄物等
 
放射線の量
 
大気質 騒音 振動 水質 地下水の水質及び水位 地形及び地質
粉じん等 騒音 振動 土砂による水の濁り 富栄養化 溶存酸素量 地下水の水位 重要な地形及び地質 重要な種及び注目すべき生息地 重要な種及び群落 地域を特徴づける生態系 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 建設工事に伴う副産物 放射線の量
工事の実施
 
 
堤防の工事
 
 

 
 

 
 

 
 
       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
※〇
 
 
水門の工事          
 
しゅんせつの工事          
土地又は工作物の存在及び供用
 
堤防及び水門の存在並びに施設の操作により露出することとなる水底の存在                
 

 

 

 

 

 
   
 
水門の供用          
備考
 一 〇印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。ただし、※が付されているものは、放射性物質が相当程度拡散・流出するおそれがある場合に適用する。
 二 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する湖沼水位調節施設事業の内容を踏まえて区分したものである。
  イ 盛土等を行い堤防を設置する「堤防の工事」を行う。
  ロ 土砂等の掘削を行い水門を設置する「水門の工事」を行う。
  ハ 土砂等の掘削及び浚渫を行う「しゅんせつの工事」を行う。
  ニ 堤防、水門等の施設及び施設の操作により露出することとなる水底が存在する。
  ホ 水門を操作し流水の貯留又は取水の用に供する。
 三 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴 い発生する粒子状物質をいう。
 四 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点 から重要なものをいう。
 五 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他 の理由により注目すべき生息地をいう。
 六 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。
 七 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。
 八 この表において「主要な人と自然との触 れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
 九 この表において「放射線の量」とは、空間線量率 等によって把握されるものをいう。

変更後


 別表2

第二十三条関係

参考手法(第二十三条関係)
参考項目 参考手法
環境要素の区分 影響要因の区分 調査の手法 予測の手法
粉じん等 堤防の工事、水門の工事及びしゅんせつの工事 一 調査すべき情報
気象の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
工事による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期
騒音 堤防の工事、水門の工事及びしゅんせつの工事 一 調査すべき情報
イ 騒音の状況
ロ 地表面の状況
ハ 工事用の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析
イ 建設機械の稼働が予想される対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域における騒音の状況 騒音規制法第十五条第一項の規定により定められた特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法
ロ 工事用の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道における騒音の状況 騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法
三 調査地域
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
音の伝搬理論に基づく予測式による計算
二 予測地域
調査地域のうち、音の伝搬特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
工事による騒音に係る環境影響が最大となる時期
振動 堤防の工事、水門の工事及びしゅんせつの工事 一 調査すべき情報
イ 工事用の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道における振動の状況
ロ 地盤の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報(工事用の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道における振動の状況については、振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)別表第二備考4及び7に規定する振動の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
イ 建設機械の稼働に係る振動については、事例の引用又は解析
ロ 工事用の資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動については、振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算
二 予測地域
調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
工事による振動に係る環境影響が最大となる時期
土砂による水の濁り 堤防の工事、水門の工事及びしゅんせつの工事 一 調査すべき情報
イ 濁度又は浮遊物質量及びその調査時における流量の状況
ロ 気象の状況
ハ 土質の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
工事に伴う土砂による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期
富栄養化 水門の供用 一 調査すべき情報
イ 富栄養化に係る事項及びその調査時における流量の状況
ロ 気象の状況
ハ 水温の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報(富栄養化に係る事項のうち、水質汚濁に係る環境基準のあるものの状況については、当該環境基準に規定する測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
流域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて富栄養化に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域並びに当該地域より上流の地域で当該地域の富栄養化の予測及び評価に必要な情報を把握できる地域
四 調査地点
流域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて調査地域における富栄養化に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
流域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて調査地域における富栄養化に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
統計的手法、富栄養化に係る物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析
二 予測地域
調査地域のうち、流域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて富栄養化に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
流域の特性及び富栄養化に係る事項の変化の特性を踏まえて予測地域における富栄養化に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
水門の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期
溶存酸素量 水門の供用 一 調査すべき情報
イ 溶存酸素量の状況
ロ 水温の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報(溶存酸素量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する溶存酸素量の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて溶存酸素量に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域並びに当該地域より上流の地域で当該地域の溶存酸素量の予測及び評価に必要な情報を把握できる地域
四 調査地点
流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて調査地域における溶存酸素量に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて調査地域における溶存酸素量に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
溶存酸素の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析
二 予測地域
調査地域のうち、流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて溶存酸素量に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
流域の特性及び溶存酸素量の変化の特性を踏まえて予測地域における溶存酸素量に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
水門の供用が定常状態であり、適切に予測できる時期
地下水の水位 水門の供用 一 調査すべき情報
イ 地下水の水位の状況
ロ 地質の状況
ハ 河川の水位の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
地質の特性を踏まえて地下水の水位に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
地質の特性を踏まえて調査地域における地下水の水位に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
地下水の水理に関する解析又は事例の引用若しくは解析
二 予測地域
調査地域のうち、地質の特性を踏まえて地下水の水位に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
地質の特性を踏まえて予測地域における地下水の水位に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
地下水の水位に係る環境影響が定常状態になる時期
重要な地形及び地質 堤防及び水門の存在並びに施設の操作により露出することとなる水底の存在及び水門の供用 一 調査すべき情報
イ 地形及び地質の概況
ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期
一 予測の基本的な手法
重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期
重要な種及び注目すべき生息地 堤防の工事、水門の工事及びしゅんせつの工事 一 調査すべき情報
イ 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況
ロ 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況
ハ 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
堤防及び水門の存在並びに施設の操作により露出することとなる水底の存在及び水門の供用 一 調査すべき情報
イ 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況
ロ 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況
ハ 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
イ 水生動物については、対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域並びに対象湖沼水位調節施設事業実施区域の下流の地域で、水門の供用によってその生息環境が環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
ロ 水生動物以外の動物については、対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路
五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
重要な種及び群落 堤防の工事、水門の工事及びしゅんせつの工事 一 調査すべき情報
イ 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況
ロ 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期
堤防及び水門の存在並びに施設の操作により露出することとなる水底の存在及び水門の供用 一 調査すべき情報
イ 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況
ロ 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況び生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
イ 水生植物については、対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域並びに対象湖沼水位調節施設事業実施区域の下流の地域で、水門の供用によってその生育環境が環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
ロ 水生植物以外の植物については、対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路
五 調査期間等
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期
地域を特徴づける生態系 堤防の工事、水門の工事及びしゅんせつの工事 一 調査すべき情報
イ 動植物その他の自然環境に係る概況
ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路
五 調査期間等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期
堤防及び水門の存在並びに施設の操作により露出することとなる水底の存在及び水門の供用 一 調査すべき情報
イ 動植物その他の自然環境に係る概況
ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
イ 水生動植物については、対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域並びに対象湖沼水位調節施設事業実施区域の下流の地域で、水門の供用によってその生息環境又は生育環境が環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
ロ 水生動植物以外の動植物については、対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路
五 調査期間等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 堤防及び水門の存在並びに施設の操作により露出することとなる水底の存在及び水門の供用 一 調査すべき情報
イ 主要な眺望点の状況
ロ 景観資源の状況
ハ 主要な眺望景観の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域
四 調査地点
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法
二 予測地域
調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 堤防の工事、水門の工事及びしゅんせつの工事 一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の概況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 予測地域
調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
堤防及び水門の存在並びに施設の操作により露出することとなる水底の存在及び水門の供用
建設工事に伴う副産物 水門の工事及びしゅんせつの工事 一 予測の基本的な手法
建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握
二 予測地域
 対象湖沼水位調節施設事業実施区域
三 予測対象時期等
工事期間
放射線の量(粉じん等の発生に伴うもの) 堤防の工事、水門の工事及びしゅんせつの工事 一 調査すべき情報
 イ 放射線の量の状況
 ロ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
 事例の引用又は解析
二 予測地域
 調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
 粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における放射線に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 工事による放射線に係る環境影響が最大となる時期
放射線の量(土砂による水の濁りの発生に伴うもの) 堤防の工事、水門の工事及びしゅんせつの工事 一 調査すべき情報
 イ 放射線の量の状況
 ロ 濁度又は浮遊物質量及びその調査時における流量の状況
 ハ 気象の状況
 ニ 土質の状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 対象湖沼水位調節施設事業実施区域及びその周辺の区域
四 調査地点
 流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
 事例の引用又は解析
二 予測地域
 調査地域のうち、流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
 流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における放射線に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 工事に伴う放射線に係る環境影響が最大となる時期
放射線の量(建設工事に伴う副産物に係るもの) 水門の工事及びしゅんせつの工事   一 予測の基本的な手法
 建設工事に伴う放射性物質を含む副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握
二 予測地域
 対象湖沼水位調節施設事業実施区域
三 予測対象時期等
 工事期間
備考
一 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。
二 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。
三 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
四 この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性、典型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集をいう。
五 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。
六 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。
七 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
八 この表において「放射線の量」とは、空間線量率等によって把握されるものをいう。
別記様式 (第十五条関係)  (略)

変更後


 第26条第1項第4号

(環境影響評価の項目に係る評価の手法)

前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。 イ 当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの。 ロ 工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの。

変更後


 第38条第2項

(報告書の記載事項)

法第二十七条 の公告を行った事業者は、対象湖沼水位調節施設事業を他の者に引き継いだ場合又は当該事業者と土地若しくは工作物の供用開始後の管理者が異なる場合等において、当該者との協力又は当該者への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。

変更後


 附則平成27年5月29日国土交通省令第42号第1条第1項

附 則 (平成二七年五月二九日国土交通省令第四二号) この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

変更後


 附則平成16年12月15日国土交通省令第99号第1条第1項

抄 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

変更後


 附則平成15年3月28日国土交通省令第39号第1条第1項

抄 第二条中湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第一条の二第一項第三号ルの改正規定

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成11年6月11日建設省令第19号第1条第1項

附 則 (平成一一年六月一一日建設省令第一九号) この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。

変更後


 附則平成22年4月1日国土交通省令第15号第1条第1項

附 則 (平成二二年四月一日国土交通省令第一五号) この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成17年3月29日国土交通省令第23号第1条第1項

附 則 (平成一七年三月二九日国土交通省令第二三号) この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成27年6月1日国土交通省令第43号第1条第1項

附 則 (平成二七年六月一日国土交通省令第四三号) この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

変更後


 附則平成25年4月1日国土交通省令第28号第1条第1項

附 則 (平成二五年四月一日国土交通省令第二八号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成18年3月30日国土交通省令第20号第1条第1項

抄 この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。ただし、附則第二条第三項、第三条第三項、第四条第二項、第五条第三項、第六条第三項、第七条第三項、第八条第三項、第九条第三項、第十条第三項、第十一条第三項、第十二条第三項、第十三条第三項及び第十四条第三項の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成18年3月30日国土交通省令第20号第7条第3項

(対象湖沼水位調節施設事業に関する経過措置)

事業者は、施行日前においても、新湖沼水位調節施設事業選定指針等省令第二条から第十八条までの規定の例による方法書の作成等を行うことができる。この場合において、当該方法書の作成等は、新湖沼水位調節施設事業選定指針等省令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

変更後


湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令目次