廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

2017年2月1日更新分

 

環境影響評価法 (平成九年法律第八十一号)第四条第三項 (同条第四項 及び同法第二十九条第二項 において準用する場合を含む。)、第五条第一項 、第六条第一項 、第十一条第一項 及び第十二条第一項 の規定に基づき、廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。

変更後


 別表1

参考項目(第二十一条関係)
影響要因の区分
 
 
環境要素の区分 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素
大気環境 水環境 土壌に係る環境その他の環境 動物 植物 生態系 景観 人と自然との触れ合いの活動の場 廃棄物等 温室効果ガス等 放射線の量
大気質   騒音 振動 悪臭 水質 地下水 地形及び地質
窒素酸化物 いおう酸化物 粉じん等 騒音 振動 悪臭 水の汚れ 水の濁り 有害物質等 地下水の流れ 重要な地形及び地質 重要な種及び注目すべき生息地 重要な種及び群落 地域を特徴づける生態系 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 建設工事に伴う副産物 メタン 二酸化炭素 放射線の量
工事の実施
 
 
 
 
建設機械の稼働 建設機械の稼働                             ※〇
建設機械及び作業船の稼働 水面埋立                             ※〇
資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行                             ※〇
造成等の施工 陸上埋立                       ※〇
護岸等の施工 水面埋立                         ※〇
土地又は工作物の存在及び供用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
最終処分場の存在
 
陸上埋立                          
水面埋立                          
埋立・覆土用機械の稼働
 
陸上埋立                               ※〇
水面埋立                                 ※〇
浸出液処理施設の稼働
 
陸上埋立                                    
水面埋立                                      
廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行                             ※〇
廃棄物及び覆土材の運搬に用いる船舶の運航 水面埋立                                
廃棄物の存在・分解                                    
浸出液処理水の排出                                  
備考
 一 〇印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。ただし、※が付されているものは、放射性物質が相当程度拡散・流出するおそれがある場合に適用する。
 二 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる最終処分場事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。
  イ 最終処分場の種類 一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の管理型最終処分場とする。
  ロ 立地の形式 陸上埋立又は水面埋立とする。
  ハ 工事に関する内容
  (1) 陸上埋立においては、準備工事として造成区域の整地を行い、埋立地の造成は切土工を主体として行う。また、主要施設及び附帯設備の設置工事に伴い、資材等の搬出入、建設工事に伴う副産物の搬出等を道路を経由して行う。
  (2) 水面埋立においては、作業船を使用し、地盤改良、水中での杭打ち及び水面への土石の投入を行い、護岸築造を行う。また、主要施設及び附帯設備の設置工事に伴い、資材等の搬出入、建設工事に伴う副産物の搬出等を道路を経由し、又は、船舶を利用して行う。
  ニ 工作物及び供用開始後に行われる事業活動の内容
  (1) 工作物として、擁壁その他の貯留構造物、地下水集排水設備、遮水工、雨水集排水設備、保有水等集排水設備、浸出液処理設備、通気装置その他の主要施設及び搬入管理設備、モニタリング設備、管理棟、管理道路、搬入道路、ごみ飛散防止設備、防災設備その他の附帯設備を有する。
  (2) 埋立てを行う廃棄物は、分解性有機物(プラスチックを除く)を含む。
  (3) 陸上埋立においては、埋立てを行う廃棄物を道路を経由して搬入し、埋立供用時は即日覆土を行う。
  (4) 水面埋立においては、埋立てを行う廃棄物を道路を経由して、又は、船舶を用いて搬入し、埋立供用時は一定水位を超えた時点から即日覆土を行う。
 三 この表において「存在及び供用」とは、それぞれ最終処分場の存在並びに廃棄物の埋立ての用に供すること及び最終処分場の維持管理に関することをいう。
 四 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。
 五 この表において「有害物質等」とは、人の健康の保護に関する観点から環境基準が定められている物質をいう。
 六 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種及び群落」及び「重要な種」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要であるものをいう。
 七 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
 八 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。
 九 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の景観をいう。
 十 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
 十一 この表において「放射線の量」とは、空間線量率等によって把握されるものをいう。

変更後


 別表2

第二十三条関係

参考手法(第二十三条関係)
参考項目 参考手法  
環境要素の区分 影響要因の区分 調査の手法 予測の手法
窒素酸化物 建設機械の稼働(陸上埋立) 一 調査すべき情報
 イ 二酸化窒素の濃度の状況
 ロ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号イについては、二酸化窒素に係る環境基準に定める二酸化窒素の測定の方法による情報、前号ロについては、気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第一条の二又は第一条の三に基づく技術上の基準による測定の方法による情報)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 予測地点
 窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る
四 調査地点
 窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
 大気の拡散式に基づく理論計算
二 予測地域
 調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
三 調査地域
 窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 窒素酸化物に係る環境影響が最大になる時期及び事業活動が定常状態になる時期
建設機械及び作業船の稼働(水面埋立)
資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行
廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行
廃棄物及び覆土材の運搬に用いる船舶の運航(水面埋立)
いおう酸化物 建設機械及び作業船の稼働(水面埋立) 一 調査すべき情報
 イ 二酸化いおうの濃度の状況
 ロ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号イについては、大気の汚染に係る環境基準に定める二酸化いおうの測定の方法による情報、前号ロについては、気象業務法施行規則第一条の二又は第一条の三に基づく技術上の基準による測定の方法による情報)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 いおう酸化物の拡散の特性を踏まえていおう酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
 いおう酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域におけるいおう酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 いおう酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域におけるいおう酸化物に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
 大気の拡散式に基づく理論計算
二 予測地域
 調査地域のうち、いおう酸化物の拡散の特性を踏まえていおう酸化物に係る環境影響を受けるおそれがある地域
三 予測地点
 いおう酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域におけるいおう酸化物に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 いおう酸化物に係る環境影響が最大になる時期及び事業活動が定常状態になる時期
廃棄物及び覆土材の運搬に用いる船舶の運航(水面埋立)
粉じん等 建設機械の稼働(陸上埋立) 一 調査すべき情報
 イ 粉じん等の状況
 ロ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
 事例の引用又は解析
二 予測地域
 調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
三 予測地点
 粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 粉じん等に係る環境影響が最大になる時期
建設機械及び作業船の稼働(水面埋立)
資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行
埋立・覆土用機械の稼働(陸上埋立)
埋立・覆土用機械の稼働(水面埋立)
廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行
廃棄物及び覆土材の運搬に用いる船舶の運航(水面埋立)
騒音 建設機械の稼働(陸上埋立) 一 調査すべき情報
 イ 騒音の状況
 ロ 地表面の状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号イについては、騒音規制法第十五条第一項の規定により定められた特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法による情報)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 騒音の発生の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
 音の伝搬理論に基づく予測式による計算
二 予測地域
 調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
三 予測地点
 音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 騒音に係る環境影響が最大になる時期及び事業活動が定常状態になる時期
建設機械及び作業船の稼働(水面埋立)
埋立・覆土用機械の稼働(陸上埋立)
埋立・覆土用機械の稼働(水面埋立)
浸出液処理設備の稼働(陸上埋立) 一 調査すべき情報
 イ 騒音の状況
 ロ 地表面の状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号イについては、騒音規制法第四条第一項の規定により定められた特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法による情報)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 騒音の発生の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
 音の伝搬理論に基づく予測式による計算
二 予測地域
 調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
三 予測地点
 音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 事業活動が定常状態になる時期
浸出液処理設備の稼働(水面埋立)
資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行 一 調査すべき情報
 イ 道路交通騒音の状況
 ロ 道路の沿道の状況
 ハ 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号イについては、騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法による情報)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 騒音の発生の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
 音の伝搬理論に基づく予測式による計算
二 予測地域
 調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域
三 予測地点
 音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 騒音に係る環境影響が最大になる時期及び事業活動が定常状態になる時期
廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行
振動 建設機械の稼働(陸上埋立) 一 調査すべき情報
 地盤の状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査区域
 振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
 振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 振動の発生の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
 事例の引用又は解析
二 予測地域
 調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
三 予測地点
 振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 振動に係る環境影響が最大になる時期及び事業活動が定常状態になる時期
埋立・覆土用機械の稼働(陸上埋立)
浸出液処理設備の稼働(陸上埋立)
資材、機械及び建設工事に伴う副産物の運搬に用いる車両の運行 一 調査すべき情報
 イ 道路交通振動の状況
 ロ 地盤の状況
 ハ 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号イについては、振動規制法施行規則別表第二備考4及び7に規定する振動の測定の方法による情報)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
 振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 振動の発生の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
一 予測の基本的な手法
 振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算
二 予測地域
 調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがある地域
三 予測地点
 振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 振動に係る環境影響が最大になる時期及び事業活動が定常状態になる時期
廃棄物及び覆土材の運搬に用いる車両の運行
悪臭 廃棄物の存在・分解 一 調査すべき情報
 イ 悪臭の状況
 ロ 気象の状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報(臭気指数については、悪臭防止法施行規則(昭和四十七年総理府令第三十九号)第一条の規定により環境大臣が定める方法による情報、特定悪臭物質濃度については、同法施行規則第五条の規定する特定悪臭物質の測定の方法による情報)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 悪臭の拡散の特性を踏まえて悪臭に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
四 調査地点
 悪臭の拡散の特性を踏まえて調査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 悪臭の拡散の特性を踏まえて調査地域における悪臭に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
 事例の引用又は解析
二 予測地域
 調査地域のうち、悪臭の拡散の特性を踏まえて悪臭に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
三 予測地点
 悪臭の拡散の特性を踏まえて予測地域における悪臭に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 悪臭に係る環境影響が最大になる時期及び事業活動が定常状態になる時期
水の汚れ 最終処分場の存在(水面埋立) 一 調査すべき情報
 イ 化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の状況
 ロ 流れの状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号イの状況については、水質汚濁に係る環境基準に定める化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の測定の方法による情報)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
 水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査の期間並びに時期及び時間帯
 水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
 化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析
二 予測地域
 調査地域のうち、水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
三 予測地点
 水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて予測地域における水の汚れに係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 事業活動が定常状態になる時期及び水の汚れに係る環境影響が最大になる時期
浸出液処理水の排出 一 調査すべき情報
 イ 河川にあっては生物化学的酸素要求量の状況(当該調査時における流量の状況を含む。)、海域又は湖沼にあっては化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の状況
 ロ 流れの状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号イについては、水質汚濁に係る環境基準に定める生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の測定の方法による情報)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
 水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査の期間並びに時期及び時間帯
 水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域における水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析
二 予測地域
 調査地域のうち、水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
三 予測地点
 水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて予測地域における水の汚れに係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 事業活動が定常状態になる時期及び水の汚れに係る環境影響が最大になる時期
水の濁り 造成等の施工(陸上埋立) 一 調査すべき情報
 イ 濁度又は浮遊物質量の状況(河川にあっては、その調査時における流量の状況を含む。)
 ロ 流れの状況
 ハ 土質の状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に定める浮遊物質量の測定の方法による情報)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 水域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
 水域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 水域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
 浮遊物質の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析
二 予測地域
 調査地域のうち、水域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがある地域
三 予測地点
 水域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 浮遊物質量に係る環境影響が最大になる時期及び事業活動が定常状態になる時期
護岸等の施工(水面埋立)
浸出液処理水の排出
有害物質等 浸出液処理水の排出 一 調査すべき情報
 イ 有害物質等の状況
 ロ 流れの状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号イについては、水質汚濁に係る環境基準に定める人の健康の保護に関する項目の測定の方法及びダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準に定めるダイオキシン類の測定の方法による情報)の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 水域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて有害物質等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
 水域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて調査地域における有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 水域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて調査地域における有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
 有害物質等の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析
二 予測地域
 調査地域のうち、水域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて有害物質等に係る環境影響を受けるおそれがある地域
三 予測地点
 水域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて予測地域における有害物質等に係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 事業活動が定常状態になる時期及び有害物質等に係る環境影響が最大になる時期
地下水の流れ 造成等の施工(陸上埋立) 一 調査すべき情報
 イ 地下水の状況
 ロ 地下水の利用状況
 ハ 地形及び地質の状況
二 調査の基本的な手法
 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて地下水の流れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
四 調査地点
 水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて調査地域における地下水の流れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 水象の特性を踏まえて調査地域における地下水の流れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
一 予測の基本的な手法
 事例の引用又は解析
二 予測地域
 調査地域のうち、水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて地下水の流れに係る環境影響を受けるおそれがある地域
三 予測地点
 水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて調査地域における地下水の流れに係る環境影響を的確に把握できる地点
四 予測対象時期等
 工事による地下水の流れに係る環境影響が最大になる時期及び事業活動が定常状態になる時期
最終処分場の存在(陸上埋立)
重要な地形及び地質 造成等の施工(陸上埋立) 一 調査すべき情報
 イ 地形及び地質の概況
 ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性
二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
三 調査地域
 対象最終処分場事業実施区域及びその周辺の地域
四 調査地点
 地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点
五 調査期間等
 地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期
一 予測の基本的な手法
 重要な地形及び地質について、分布、成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析
二 調査の基本的な手法