貿易関係貿易外取引等に関する省令
2017年2月1日更新分
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)及び外国為替管理令の一部を改正する政令(平成九年政令第三百八十三号)の施行に伴い、並びに外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の五 並びに外国為替令 (昭和五十五年政令第二百六十号)第六条 、第六条の二 、第十五条 から第十八条 まで、第十八条の三 、第十八条の四 、第十八条の六 及び第十八条の八 の規定に基づき、並びに同令 の規定を実施するため、貿易関係貿易外取引等の管理に関する省令の全部を次のように改正する。
変更後
外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十九号)及び外国為替管理令の一部を改正する政令(平成九年政令第三百八十三号)の施行に伴い、並びに外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の五 並びに外国為替令 (昭和五十五年政令第二百六十号)第六条 、第六条の二 、第十五条 から第十八条 まで、第十八条の三 、第十八条の四 、第十八条の六 及び第十八条の八 の規定に基づき、並びに同令 の規定を実施するため、貿易関係貿易外取引等の管理に関する省令の全部を次のように改正する。
第3条第1項
(フレキシブルディスクによる手続)
次の表の上欄に掲げる書類の提出(法第二十五条第一項 若しくは第四項 又は令第十七条第二項 の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする場合を除く。)については、当該書類に記載すべきこととされている事項を当該書類の同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び別紙様式第七により作成したフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第一条第一項第一号の支払等許可申請書及び同条第二項の申請の理由を記載した添付書類 |
別紙様式第八 |
第一条第一項第二号の特定資本取引許可申請書及び同条第二項の申請の理由を記載した添付書類 |
別紙様式第九 |
第一条第一項第三号の役務取引許可申請書及び同条第二項の申請の理由を記載した添付書類 |
別紙様式第十 |
第一条第一項第四号の仲介貿易取引許可申請書及び同条第二項の申請の理由を記載した添付書類 |
別紙様式第十一 |
前条第三項の申請書及び同条第四項の申請の理由を記載した添付書類 |
別紙様式第十二 |
変更後
次の表の上欄に掲げる書類の提出(法第二十五条第一項 若しくは第四項 又は令第十七条第二項 の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする場合を除く。)については、当該書類に記載すべきこととされている事項を当該書類の同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び別紙様式第七により作成したフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第一条第一項第一号の支払等許可申請書及び同条第二項の申請の理由を記載した添付書類 |
別紙様式第八 |
第一条第一項第二号の特定資本取引許可申請書及び同条第二項の申請の理由を記載した添付書類 |
別紙様式第九 |
第一条第一項第三号の役務取引許可申請書及び同条第二項の申請の理由を記載した添付書類 |
別紙様式第十 |
第一条第一項第四号の仲介貿易取引許可申請書及び同条第二項の申請の理由を記載した添付書類 |
別紙様式第十一 |
前条第三項の申請書及び同条第四項の申請の理由を記載した添付書類 |
別紙様式第十二 |
第9条第2項第14号ホ
(許可を要しない役務取引等)
令別表の五から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、貨物(輸出令 別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の輸出に付随する据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のもののうち、当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該貨物の性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該貨物に対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)
変更後
令別表の四から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、貨物(輸出令 別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の輸出に付随する据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のもののうち、当該貨物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該貨物の性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該貨物に対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)
第9条第2項第14号ヘ
(許可を要しない役務取引等)
令別表の五から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、プログラム(同表の五から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の提供に付随するインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のもののうち、当該提供に係るプログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又は当該提供に係るプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該提供に係るプログラムの性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該提供に係るプログラムに対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)
変更後
令別表の四から一五までの項の中欄に掲げるプログラム(オブジェクトコードのものに限り、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)の取引であって、プログラム(同表の四から一五までの項の中欄に掲げるものに限る。)の提供に付随するインストール、操作、保守又は修理のための必要最小限のもののうち、当該提供に係るプログラムの取引の相手方又は利用する者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又は当該提供に係るプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するものに限り、当該提供に係るプログラムの性能若しくは特性が当初提供したものより向上するもの又は当該提供に係るプログラムに対して新たな機能若しくは特性を提供するものを除く。)
第12条第1項第4号
(経済産業大臣に対する税関長の通知)
前各号に掲げる事項のほか、税関申告番号、令第十七条第二項 の規定による許可に係る許可番号その他税関長への輸出の申告に係る事項
変更後
前各号に掲げる事項のほか、税関申告番号、令第十七条第二項 の規定による許可に係る許可番号その他税関長への輸出の申告に係る事項
附則平成15年2月3日経済産業省令第9号第1条第1項
附 則 (平成一五年二月三日経済産業省令第九号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年二月三日経済産業省令第九号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則平成21年12月10日経済産業省令第66号第1条第1項
附 則 (平成二一年一二月一〇日経済産業省令第六六号)
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。ただし、第三条中貿易関係貿易外取引等に関する省令第二条第一項及び別紙様式第三の二の改正規定は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年一二月一〇日経済産業省令第六六号)
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。ただし、第三条中貿易関係貿易外取引等に関する省令第二条第一項及び別紙様式第三の二の改正規定は、公布の日から施行する。
附則平成23年5月18日経済産業省令第26号第1条第1項
附 則 (平成二三年五月一八日経済産業省令第二六号)
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年五月一八日経済産業省令第二六号)
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則平成24年7月19日経済産業省令第56号第1条第1項
附 則 (平成二四年七月一九日経済産業省令第五六号)
この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二四年七月一九日経済産業省令第五六号)
この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。
附則平成25年9月27日経済産業省令第51号第1条第1項
附 則 (平成二五年九月二七日経済産業省令第五一号)
この省令は、平成二十五年十月十五日から施行する。
変更後
附 則 (平成二五年九月二七日経済産業省令第五一号)
この省令は、平成二十五年十月十五日から施行する。
附則平成16年11月10日経済産業省令第105号第1条第1項
附 則 (平成一六年一一月一〇日経済産業省令第一〇五号)
この省令は、平成十七年三月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一六年一一月一〇日経済産業省令第一〇五号)
この省令は、平成十七年三月一日から施行する。
附則平成26年8月14日経済産業省令第41号第1条第1項
附 則 (平成二六年八月一四日経済産業省令第四一号)
この省令は、平成二十六年九月十五日から施行する。
変更後
附 則 (平成二六年八月一四日経済産業省令第四一号)
この省令は、平成二十六年九月十五日から施行する。
附則平成21年9月16日経済産業省令第58号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
移動
附則平成28年11月18日経済産業省令第107号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十九年一月七日から施行する。
附則平成23年9月30日経済産業省令第51号第1条第1項
附 則 (平成二三年九月三〇日経済産業省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年九月三〇日経済産業省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成19年9月28日経済産業省令第67号第1条第1項
抄
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
移動
附則平成21年9月16日経済産業省令第58号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附則平成23年3月16日経済産業省令第5号第1条第1項
附 則 (平成二三年三月一六日経済産業省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年三月一六日経済産業省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成12年3月1日通商産業省令第24号第1条第1項
附 則 (平成一二年三月一日通商産業省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年三月一日通商産業省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成15年3月28日経済産業省令第32号第1条第1項
附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第三二号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第三二号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
変更後
附 則
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則平成22年3月5日経済産業省令第6号第1条第1項
附 則 (平成二二年三月五日経済産業省令第六号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年三月五日経済産業省令第六号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則平成19年1月4日経済産業省令第1号第1条第1項
附 則 (平成一九年一月四日経済産業省令第一号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年一月四日経済産業省令第一号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
附則平成15年3月28日経済産業省令第33号第1条第1項
附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第三三号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第三三号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則平成20年10月1日経済産業省令第71号第1条第1項
附 則 (平成二〇年一〇月一日経済産業省令第七一号)
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二〇年一〇月一日経済産業省令第七一号)
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則平成12年10月13日通商産業省令第220号第1条第1項
附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二二〇号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業省令第二二〇号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則平成13年12月28日経済産業省令第248号第1条第1項
附 則 (平成一三年一二月二八日経済産業省令第二四八号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一三年一二月二八日経済産業省令第二四八号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則平成20年8月27日経済産業省令第54号第1条第1項
附 則 (平成二〇年八月二七日経済産業省令第五四号)
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二〇年八月二七日経済産業省令第五四号)
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。
附則平成15年12月24日経済産業省令第160号第1条第1項
附 則 (平成一五年一二月二四日経済産業省令第一六〇号)
この省令は、平成十六年一月二十日から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年一二月二四日経済産業省令第一六〇号)
この省令は、平成十六年一月二十日から施行する。
附則平成17年2月25日経済産業省令第10号第1条第1項
附 則 (平成一七年二月二五日経済産業省令第一〇号)
この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一七年二月二五日経済産業省令第一〇号)
この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
附則平成18年12月22日経済産業省令第103号第1条第1項
附 則 (平成一八年一二月二二日経済産業省令第一〇三号)
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年一二月二二日経済産業省令第一〇三号)
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
附則平成19年9月28日経済産業省令第67号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則第1条第2項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則平成26年8月14日経済産業省令第41号第1条第2項
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第1条第2項
変更後
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則平成13年12月28日経済産業省令第248号第1条第2項
変更後
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則平成25年9月27日経済産業省令第51号第1条第2項
変更後
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則平成24年7月19日経済産業省令第56号第1条第2項
変更後
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則平成15年12月24日経済産業省令第160号第1条第2項
変更後
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成17年2月25日経済産業省令第10号第1条第2項
(経過措置)
この省令による改正前の輸出貿易管理規則別表第一、別表第一の二及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の輸出貿易管理規則別表第一から別表第一の三まで、別表第一の四及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式に代えて使用することができる。
変更後
この省令による改正前の輸出貿易管理規則別表第一、別表第一の二及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式は、当分の間、それぞれ、この省令による改正後の輸出貿易管理規則別表第一から別表第一の三まで、別表第一の四及び別表第二並びに貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第三の様式に代えて使用することができる。
附則平成15年12月24日経済産業省令第160号第1条第2項
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則平成28年11月18日経済産業省令第107号第1条第2項
変更後
この省令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成25年9月27日経済産業省令第51号第1条第2項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則平成24年7月19日経済産業省令第56号第1条第2項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則平成12年3月1日通商産業省令第24号第1条第2項
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の輸出貿易管理規則第一条の二第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出は、この省令による改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出、輸入貿易管理規則第二条の三第一項の規定により提出された輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第二十条第二項の規定による届出及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第一項の規定により提出された外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第二十八条第二項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
変更後
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の輸出貿易管理規則第一条の二第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出は、この省令による改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出、輸入貿易管理規則第二条の三第一項の規定により提出された輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第二十条第二項の規定による届出及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第一項の規定により提出された外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第二十八条第二項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則平成13年12月28日経済産業省令第248号第1条第2項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則平成26年8月14日経済産業省令第41号第1条第2項
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則平成21年9月16日経済産業省令第58号第2条第1項
変更後
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則平成23年5月18日経済産業省令第26号第2条第1項
変更後
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成23年5月18日経済産業省令第26号第2条第1項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則平成21年9月16日経済産業省令第58号第2条第1項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則平成21年12月10日経済産業省令第66号第2条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。
変更後
この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。
附則平成22年3月5日経済産業省令第6号第3条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式により使用されている書類は、この省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式によるものとみなす。
変更後
この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式により使用されている書類は、この省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式によるものとみなす。