金融商品取引法 、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)、預金保険法 、資産の流動化に関する法律 、社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)(次条第一号において「金融商品取引法 等」と総称する。)に基づく報告又は資料の徴取及び報告の求め(金融商品取引法第百九十四条の七第二項 及び第三項 、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項 及び第三項 、預金保険法第百三十九条第二項 、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項 及び第三項 、社債、株式等の振替に関する法律第二百八十六条第二項 並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十一条第六項 及び第七項 の規定により委任されたものに限る。)その他の情報の収集及び分析並びに取引の内容の審査に関する専門的な事務(次号及び第十八条第五項から第九項までにおいて「市場分析審査事務」という。)に関すること。
変更後
金融商品取引法 、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)、預金保険法 、資産の流動化に関する法律 、社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)(次条第一号において「金融商品取引法 等」と総称する。)に基づく報告又は資料の徴取及び報告の求め(金融商品取引法第百九十四条の七第二項 及び第三項 、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項 及び第三項 、預金保険法第百三十九条第二項 、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項 及び第三項 、社債、株式等の振替に関する法律第二百八十六条第二項 並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項 及び第七項 の規定により委任されたものに限る。)その他の情報の収集及び分析並びに取引の内容の審査に関する専門的な事務(次号及び第十八条第五項から第九項までにおいて「市場分析審査事務」という。)に関すること。
金融商品取引法 等及び不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)に基づく報告又は資料の徴取、検査、調査及び報告の求め(金融商品取引法第百九十四条の七第二項 から第四項 まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項 から第四項 まで、預金保険法第百三十九条第二項 、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項 及び第三項 、社債、株式等の振替に関する法律第二百八十六条第二項 、犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十一条第六項 及び第七項 並びに不当景品類及び不当表示防止法第三十三条第六項 の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課、取引調査課及び開示検査課の所掌に属するものを除く。次号及び第三号、第十七条並びに第十八条第十項から第十三項までにおいて「証券検査」という。)に関すること(証券検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
変更後
金融商品取引法 等及び不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)に基づく報告又は資料の徴取、検査、調査及び報告の求め(金融商品取引法第百九十四条の七第二項 から第四項 まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項 から第四項 まで、預金保険法第百三十九条第二項 、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項 及び第三項 、社債、株式等の振替に関する法律第二百八十六条第二項 、犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項 及び第七項 並びに不当景品類及び不当表示防止法第三十三条第六項 の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課、取引調査課及び開示検査課の所掌に属するものを除く。次号及び第三号、第十七条並びに第十八条第十項から第十三項までにおいて「証券検査」という。)に関すること(証券検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。