金融商品取引法第五十六条の二第一項 から第四項 まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三及び第五十七条の二十六第二項、同法第六十三条の三第二項 において準用する同法第六十三条の六 並びに同法第六十六条の二十二 、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条 において準用する場合を含む。)、第百五十一条、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十及び第百五十六条の八十九、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二十二条第一項 及び第二百十三条第一項 から第四項 まで、不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)第二十九条第一項 、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第百三十七条第一項 及び第二項 、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二百十七条第一項 (同法第二百九条第二項 (同法第二百八十六条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)第十五条第一項 の規定に基づく検査に関すること。
変更後
金融商品取引法第五十六条の二第一項 から第四項 まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三及び第五十七条の二十六第二項、同法第六十三条の三第二項 において準用する同法第六十三条の六 並びに同法第六十六条の二十二 、第六十六条の四十五第一項、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条 において準用する場合を含む。)、第百五十一条、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十及び第百五十六条の八十九、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二十二条第一項 及び第二百十三条第一項 から第四項 まで、不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)第二十九条第一項 、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第百三十七条第一項 及び第二項 、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二百十七条第一項 (同法第二百九条第二項 (同法第二百八十六条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)第十六条第一項 の規定に基づく検査に関すること。