各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる職員(勤務時間法第六条第三項又は第四項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。)がその子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
変更後
各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる職員(勤務時間法第六条第三項又は第四項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。)がその子(同項第一号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
前二号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第三条に規定する職員に該当しなくなった場合
移動
第5条第1項第5号
変更後
第一号、第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第三条に規定する職員に該当しなくなった場合
追加
当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
前二号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第六条に規定する職員に該当しなくなった場合
移動
第8条第1項第5号
変更後
第一号、第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第六条に規定する職員に該当しなくなった場合
当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
削除
追加
当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
追加
当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項 の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
追加
第一号、第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ第九条又は第十条に規定する職員に該当しなくなった場合
第三条から前条まで(第五条第一項第三号及び第四号、第八条第一項第三号及び第四号、第九条並びに前条第一項第三号を除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に掲げる」とあるのは「勤務時間法第二十条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある」と、「その子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、第五条第一項第一号、第八条第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第六条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、及び第十条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第十一条第一項から第三項まで及び第五項中「第九条又は前条の」とあるのは「前条の」と、同条第一項中「ならない。この場合において、第九条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第二項及び第三項中「第九条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第一項及び第二項中「第九条又は第十条」とあるのは「第十条」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と、「これら」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
変更後
第三条から前条まで(第五条第一項第三号から第五号まで、第八条第一項第三号から第五号まで及び前条第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に掲げる」とあるのは「勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある」と、「その子(同項第一号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、第五条第一項第一号、第八条第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第六条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、第九条中「三歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び第十条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第九条中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第十一条第二項中「、第九条」とあるのは「、それぞれ第九条に規定する支障の有無」と、同条第三項中「第九条又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第九条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。