装置型式指定規則

2016年10月1日更新分

 第10条第1項

(指定番号等の告示)

国土交通大臣は、指定(第四条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消しをしたときは、次の各号に掲げる事項について告示するものとする。

移動

第12条第1項

変更後


 第11条第1項

(指定の効力の停止)

追加


 第12条第1項第2号

特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲

削除


 第12条第1項第4号

(審査結果の通知)

審査結果

移動

第13条第1項第4号

変更後


 第14条第1項

(申請書等の記載事項の制限)

追加


 附則平成28年8月31日国土交通省令第63号第1条第1項


この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月16日国土交通省令第64号第1条第1項

追加


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