第二項の表中「連結自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十二項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第四項、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第九項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。
変更後
第二項の表中「連結自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十六項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十二項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第四項、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。
この府令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
変更後
この府令は、令和五年三月三十一日から施行する。