装置型式指定規則
2023年1月4日改正分
第2条第1項第11号の5
(特定装置の種類)
法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽
引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)
変更後
法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
第2条第1項第40号の7
(特定装置の種類)
追加
法第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち車両後退通報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量三・五トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。次号において同じ。)の通報音発生装置
第2条第1項第40号の8
(特定装置の種類)
追加
法第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち車両後退通報装置
第5条第1項
(指定を受けたものとみなす特定装置)
法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
変更後
法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
附則第1条第1項
附則第2条第2項
(経過措置)
旧規則第五条の表第四号の二、第四号の三、第五号の十、第五号の十一、第十一号の五、第三十四号の二、第三十五号の三及び第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第四号の二、第四号の三、第五号の十、第五号の十一、第十一号の五、第三十四号の二、第三十五号の三及び第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
移動
附則第2条第7項
変更後
旧規則第五条の表第十五号の五、第十五号の六、第十八号及び第十八号の二下欄に掲げる第百四十九号に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、新規則第五条の表第十五号の五、第十五号の六、第十八号及び第十八号の二下欄に掲げる第百四十九号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
附則第2条第4項
(経過措置)
旧規則第五条の表第十一号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第十一号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
移動
附則第2条第10項
変更後
旧規則第五条の表第四十一号下欄に掲げる第百五十七号に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第四十一号下欄に掲げる第百五十七号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
附則第2条第5項
(経過措置)
旧規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和六年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
移動
附則第2条第4項
変更後
旧規則第五条の表第五号の四下欄に掲げる第百三十一号改訂版に基づき行われた認定(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の四下欄に掲げる第百三十一号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
附則第2条第6項
(経過措置)
旧規則第五条の表第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和六年六月三十日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和八年六月三十日までの間は、新規則第五条の表第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
変更後
旧規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第二改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)は、令和八年七月六日までの間は、新規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年一月十九日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
追加
第三条中装置型式指定規則第二条の改正規定、同令第五条の改正規定(同条の表第三十四号の六の次に二号を加える部分に限る。)及び同令第三号様式の改正規定(同様式の表第二条第四十一号の方向指示器の項の前に二項を加える部分に限る。)
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
第三条の規定(前条第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号第二改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)は、令和八年七月六日までの間は、第三条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
旧規則第五条の表第三号下欄に掲げる第百十七号第二改訂版に基づき行われた認定は、当分の間、新規則第五条の表第三号下欄に掲げる第百十七号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
附則第2条第3項
(経過措置)
追加
旧規則第五条の表第三号の八及び第三号の九下欄に掲げる第十二号第四改訂版並びに第六号の三下欄に掲げる第百三十五号改訂版に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、それぞれ、新規則第五条の表第三号の八及び第三号の九下欄に掲げる第十二号第五改訂版並びに第六号の三下欄に掲げる第百三十五号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
附則第2条第5項
(経過措置)
追加
旧規則第五条の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百三十六号に基づき行われた認定(令和七年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百三十六号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
附則第2条第8項
(経過措置)
追加
旧規則第五条の表第十九号から第二十八号の二まで及び第三十五号下欄に掲げる第百四十八号に基づき行われた認定は、当分の間、新規則第五条の表第十九号から第二十八号の二まで及び第三十五号下欄に掲げる第百四十八号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
附則第2条第9項
(経過措置)
追加
旧規則第五条の表第二十九号から第三十一号の三まで及び第三十四号下欄に掲げる第百五十号に基づき行われた認定は、当分の間、新規則第五条の表第二十九号から第三十一号の三まで及び第三十四号下欄に掲げる第百五十号改訂版に基づき行われた認定とみなす。