装置型式指定規則

2023年1月4日改正分

 第2条第1項第11号の5

(特定装置の種類)

法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。)

変更後


 第2条第1項第40号の7

(特定装置の種類)

追加


 第2条第1項第40号の8

(特定装置の種類)

追加


 第5条第1項

(指定を受けたものとみなす特定装置)

法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

削除


 附則第2条第2項

(経過措置)

旧規則第五条の表第四号の二、第四号の三、第五号の十、第五号の十一、第十一号の五、第三十四号の二、第三十五号の三及び第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定であって、この省令による改正に係る事項の認定以外に係るものは、新規則第五条の表第四号の二、第四号の三、第五号の十、第五号の十一、第十一号の五、第三十四号の二、第三十五号の三及び第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

移動

附則第2条第7項

変更後


 附則第2条第4項

(経過措置)

旧規則第五条の表第十一号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和五年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和六年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第十一号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

移動

附則第2条第10項

変更後


 附則第2条第5項

(経過措置)

旧規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和六年八月三十一日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和九年八月三十一日までの間は、新規則第五条の表第三十五号の三下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

移動

附則第2条第4項

変更後


 附則第2条第6項

(経過措置)

旧規則第五条の表第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和六年六月三十日以前に行われたものに限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和八年六月三十日までの間は、新規則第五条の表第四十号下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(経過措置)

追加


 附則第2条第5項

(経過措置)

追加


 附則第2条第8項

(経過措置)

追加


 附則第2条第9項

(経過措置)

追加


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