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1998
飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
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飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
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2019年6月28日改正分
附則第1条第1項
この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
変更後
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令目次