飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令

2022年10月26日更新分

 附則第1条第1項

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令目次