銀行等(法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、資金移動業者(資金決済に関する法律(平成十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は暗号資産交換業者(同条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一項第一号に規定する支払等又は同項第三号の規定に基づく令第七条第一号若しくは第二号に規定する取引に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該取引又は支払等に係る許可証又は延長許可証若しくは変更許可証(第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、経済産業大臣の許可を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る暗号資産の移転を行うものとする。
変更後
銀行等(法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は電子決済手段等取引業者等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一号に掲げる支払等又は同条第三号の規定に基づく令第七条第一号若しくは第二号に規定する取引に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該取引又は支払等に係る許可証又は延長許可証若しくは変更許可証(第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、経済産業大臣の許可を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等をいう。以下同じ。)を行うものとする。
銀行等、資金移動業者又は暗号資産交換業者は、その顧客の支払等が法第十七条第一項第三号の規定に基づく令第七条第四号に規定する貨物の輸入に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該貨物の輸入に係る輸入承認証の提示を求め、経済産業大臣の輸入の承認を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る暗号資産の移転を行うものとする。
変更後
銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、その顧客の支払等が法第十七条第三号の規定に基づく令第七条第四号に規定する貨物の輸入に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該貨物の輸入に係る輸入承認証の提示を求め、経済産業大臣の輸入の承認を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行うものとする。
銀行等、資金移動業者又は暗号資産交換業者は、前二項の規定による確認の上その顧客と支払等に係る為替取引又はその顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行ったときは、当該顧客から提示を受けた許可証等又は輸入承認証の裏面の「銀行等、資金移動業者又は暗号資産交換業者の記載欄」に当該支払等に係る為替取引又は当該支払等に係る暗号資産の移転を行った年月日、金額及び確認を行った者を記入の上、当該許可証等又は輸入承認証を当該顧客に返還するものとする。
変更後
銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、前二項の規定による確認の上その顧客と支払等に係る為替取引又はその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行ったときは、当該顧客から提示を受けた許可証等又は輸入承認証の裏面の「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記載欄」に当該支払等に係る為替取引又は当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行った年月日、金額及び確認を行った者を記入の上、当該許可証等又は輸入承認証を当該顧客に返還するものとする。
令第六条第一項に規定する支払等及び令第十八条第一項に規定する役務取引のうち暗号資産によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と暗号資産との間又は異種の暗号資産相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等の対象となる暗号資産の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
移動
第13条第2項
変更後
令第六条の二第二項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
追加
令第六条第一項、令第六条の二第三項若しくは令第七条の二に規定する支払等、令第十六条第一項に規定する特定資本取引に係る支払等又は令第十八条第一項に規定する役務取引のうち電子決済手段等(法第六条第一項第九号に規定する電子決済手段等をいう。以下同じ。)によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等又は取引が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等又は取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
令第六条の二第二項に規定する支払等のうち暗号資産によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と暗号資産との間又は異種の暗号資産相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となる暗号資産の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
移動
第14条第2項
変更後
令第六条の二第二項に規定する支払等のうちその他の財産的価値によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。
令第六条第一項に規定する支払等及び令第十八条第一項に規定する役務取引のうち外国通貨又は暗号資産以外のその他の財産的価値(動産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。)によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。
変更後
令第六条第一項に規定する支払等又は令第十八条第一項に規定する役務取引のうち外国通貨又は電子決済手段等以外の財産的価値(動産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。)によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等又は取引が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等又は取引の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。
令第六条の二第二項に規定する支払等のうちその他の財産的価値によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。
削除
追加
この省令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
追加
この省令による改正後の貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに輸入貿易管理規則別表第一による申請書並びにこの省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令による証票については、当分の間、この省令による改正前の貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに輸入貿易管理規則別表第一による申請書並びにこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令による証票を取り繕い使用することができる。