品種登録簿は、農林水産省食料産業局に備えるものとする。
変更後
品種登録簿は、農林水産省輸出・国際局に備えるものとする。
登録品種の植物体の特性記録部には、登録品種の植物体の特性に関する事項を記録しなければならない。
変更後
登録品種の植物体の特性記録部には、登録品種の植物体の審査特性に関する事項を記録しなければならない。
出願品種の育成をした者の氏名
変更後
法第三条第二項に規定する出願品種の育成をした者の氏名
品種登録出願が法第十一条第一項の規定による優先権の主張を伴うものである場合には、最先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願)をした国名及び特定国出願日
変更後
法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願が法第十一条第一項の規定による優先権の主張を伴うものである場合には、最先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願)をした国名及び特定国出願日